その他令和7年3月14日

分限処分通知(自衛隊法第42条第3号)

掲載日
令和7年3月14日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

分限処分通知(免職)

抽出された基本情報
発行機関防衛省

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分限処分通知(自衛隊法第42条第3号)

令和7年3月14日|p.9

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公告
諸事項
分限処分通知
第1水陸機動連隊陸士長助光浩嗣
自衛隊法第42条第3号の規定により分限処分と
して、下記のとおりに処する。
記記
処分内容:免職
陸上自衛隊水陸機動団第1水陸機動連隊長
1等陸佐堀田朗伸
1この処分を受けた者は、これに不服がある場
合には、処分の通知を受けた日の翌日から起算
して3月以内に防衛大臣に対して審査請求をす
ることができる。ただし、この期間内であって
も、処分があった日の翌日から起算して1年を
経過したときは、することができない。
2この処分についての処分の取消しの訴えは、
審査請求に対する防衛大臣の裁決を経た後でな
ければ提起することができない。ただし、次の
(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、防
衛大臣の裁決を経ないで、処分の取消しの訴え
を提起することができる。
(1)審査請求があった日から3月を経過して
も、防衛大臣の裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生
ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があ
るとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由
があるとき。
この処分の取消しの訴えは、審査請求に対
する防衛大臣の裁決があったことを知った日
の翌日から起算して6月以内に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大
臣となる。)、提起しなければならない。ただ
し、この期間内であっても、防衛大臣の裁決
があった日の翌日から起算して1年を経過し
た後は、提起することができない。
令和7年3月14日
陸上自衛隊水陸機動団第1水陸機動連隊長
1等陸佐堀田朗伸
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分限処分通知(自衛隊法第42条第3号) - 第9頁
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