その他令和7年3月14日

自然再生事業における全体構想及び実施計画の作成に関する基本的事項

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.105
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自然再生事業における全体構想及び実施計画の作成に関する基本的事項

令和7年3月14日|p.105

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(1)科学的な調査及びその評価の方法
全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に当たっては、自然再生協議会において、必要に応
じて分科会や小委員会等を設置することなどを通じて、地域の自然規模に関し専門的知識を有す
る者の協力を得つつ、事前の調査とその結果の評価を科学的な知見に基づいて行うこと。
その際、実行可能なより良い技術や方法が取り入れられているか否かの検討等を通じて、全体
構想及び自然再生事業実施計画の妥当性を検証し,これらの検討の経過を明らかにできるように
整理する必要があること。
(2)全体構想の内容
ア全体構想の作成に当たっては、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科学的なデータの収
集や社会的状況に関する調査を実施し、その結果を基に自然再生協議会において十分な協議を
行うこと。また、生物多様性基本法第13条に基づく生物多様性地域戦略を始め、関連する各種
計画との調和を図ることも重要であること。
イ全体構想は、地域の自然再生の対象となる区域における自然再生の全体的な方向性を定める
こととし、当該地域で複数の自然再生事業実施計画が進められる場合には、個々の自然再生事
業実施計画を束ねる内容とすること。
ウ全体構想においては、自然再生の対象となる区域やその区域における自然再生の目標につい
て、地域における客観的かつ科学的なデータを基礎として、できる限り具体的に設定するとと
もに、その目標達成のために必要な自然再生事業の種類及び概要、自然再生協議会に参加する
者による役割分担等を定めること。
(3)自然再生事業実施計画の内容
ア実施者は、自然再生事業実施計画の作成に当たっては、全体構想、地域の自然環境及び社会
的状況に関する最新のデータに基づき、自然再生協議会における十分な協議の結果を踏まえて
行うこと。
イ自然再生事業の対象となる区域及びその内容については、地域の自然環境に関し専門的知識
を有する者の協力を得て、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科学的なデータを収集する
とともに、必要に応じて詳細な現地調査を実施し、その結果を基に、地域における自然環境の
特性に応じた適正なものとなるよう十分検討すること。その際,事業の対象となる区域とその
周辺地域との関係を分析した上で、周辺地域における様々な取得との連携の必要性について検
討を行うこと。
ウ自然再生事業実施計画には、自然再生事業の対象となる区域とその周辺における自然環境及
び社会的状況に関する事前調査並びに自然再生事業の実施期間中及び実施後の自然再生の状況
のモニタリングに関して、その実施時期や頻度等の具体的な計画を記載することとし、その内
容については、自然再生協議会において協議すること。また、自然再生の状況のモニタリング
の結果を科学的に評価し、これを当該自然再生事業に反映させるなど、順応的な進め方につい
ても記載すること、さらに、自然再生事業の進捗状況に応じて、事業完了後のモニタリングの
方法や期間等についても、自然再生協議会における協議を踏まえ、自然再生事業実施計画の見
直しの際に追記する等の観点も重要である。
工自然再生事業の実施に関連して、自然再生事業の対象となる地域に生息・生育していない動
植物が導入されることなどにより地域の生物多様性に悪影響を与えることのないよう十分配慮
すること。
オ全体構想の下、複数の自然再生事業実施計画が作成される場合には、各実施者は、自然再生
協議会における情報交換等を通じて、自然再生に係る情報を互いに共有し、自然再生の効果が
全体として発揮されるよう配慮すること。
(4)情報の公開
全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に当たっては、その作成通程における案の内容に係
る情報を原則公開とし、透明性を確保すること。
(5)全体構想及び自然再生事業実施計画の見直し
実施者は、自然再生事業の実施期間中又は実施後のモニタリングの結果について、地域の自然
環境に関し専門的知識を有する者の協力を得つつ科学的に評価した上で、必要に応じて自然再生
事業の中上や完了について検討することも含め,当該自然再生事業への反映について柔軟な対応
を行う。その際には、全体構想については自然再生協議会が、自然再生事業実施計画については
実施者がそれぞれ主体となって、自然再生協議会での十分な協議の結果を踏まえて見直しを行う
こと。
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自然再生事業における全体構想及び実施計画の作成に関する基本的事項 - 第105頁
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