その他令和7年3月14日

試験地一覧(広島県、福岡県、愛知県、大阪府)および試験番号リスト

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.130
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試験地一覧(広島県、福岡県、愛知県、大阪府)および試験番号リスト

令和7年3月14日|p.130

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E T BATE BATER
20050155
20050156
20050157
20050158
20050159
20050160
20050161
20050168
20050169
20050173
20050174
20050175
試験地 広島県
20060002
20060005
20060007
20060014
20060017
20060018
20060021
20060025
20060026
20060030
20060033
20060034
20060035
20060036
20060041
20060043
20060046
20060047
20060050
試験地 福岡県
20070001
20070002
20070004
20070006
20070008
20070009
20070012
20070013
20070018
20070019
20070021
20070030
20070034
20070035
20070037
20070038
20070039
20070046
20070048
20070051
20070053
20070056
20070057
20070059
20070061
20070063
20070064
20070067
令和7年度裁判所職員採用総合職試験(裁判所事
務官、院卒者区分)公告
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公
務員法第47条の規定に基づき、次のとおり告知す
る。
令和7年3月14日最高裁判所
第1試験の名称
裁判所職員採用総合職試験(裁判所事務官、
院卒者区分)
第2対象官職
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職
員の標準的な官職を定める規則(平成21年最
高裁判所規則第6号)の別表1の項第3欄第
6号、第11号及び第15号に規定する職制上の
段階に属する裁判所事務官のうち、特に高度
の知識又は経験を必要とする事務を行うこと
をその職務とする官職
第3 給与
この試験に合格して採用された場合には、
原則として、裁判所職員臨時措置法において
準用する一般職の職員の給与に関する法律第
6条に規定する行政職俸給表(-)の2級11号俸
の俸給が支給される。このほか、裁判所職員
臨時措置法において準用する一般職の職員の
給与に関する法律等の定めるところにより,
諸手当が支給される。
第4受験資格
1平成7年4月2日以降に生まれた者で次に
掲げるもの
(1)大学院の修士課程又は専門職大学院の課
程を修了した者及び令和8年3月までに大
学院の修士課程又は専門職大学院の課程を
修了する見込みの者
(2)最高裁判所が(1)に掲げる者と同等の資格
があると認める者
2欠格事由
1の定めにかかわらず、次のいずれかに該
当する者は、受験することができない。
(1)日本の国籍を有しない者
(2)国家公務員法第38条の規定に該当する者
第5受験の特例
この試験の受験者は、申込みに際して、併
せて令和7年度裁判所職員採用一般職試験
(裁判所事務官、大卒程度区分)の受験者と
しての取扱いを希望することができる。
第6試験種目及び出題分野等
1第1次試験基礎能力試験及び専門試験
(1)対象者受験申込者全員
(2)方法
ア基礎能力試験知能及び一般的知識に
ついて、多肢選択式による筆記試験を行
う。
イ専門試験専門的知識等について、多
肢選択式により、次の科目の筆記試験を
行う。
(ア)憲法
(イ)民法
(ウ)次に掲げる科目のうち、受験者が選
択する1科目
a行政法
b刑法
C経済理論
(3)試験期日令和7年5月10日(土)
(4)試験地札幌市、函館市、釧路市、仙台
市、福島市、盛岡市、秋田市、青森市、東
京都、横浜市、さいたま市、千葉市、水戸
市、宇都宮市、前橋市、静岡市、甲府市、
長野市、新潟市、名古屋市、津市、金沢市、
富山市、大阪市、京都市、神戸市、広島市、
山口市、岡山市、鳥取市、松江市、高松市、
高知市、松山市、福岡市、長崎市、大分市、
熊本市、鹿児島市、宮崎市及び那覇市
(注)試験場は原則として上記の都市内に設
けるが、その都市の周辺地に設けること
がある。
(5)第1次試験合格者発表令和7年5月29
日(木)に、合格者の受験番号をウェブサ
イトに掲載する方法で発表する。
なお、合格者には書面で通知する。
2第2次試験専門試験、政策論文試験及び
人物試験。ただし、受験の特例希望者につい
ては、一般職試験(裁判所事務官、大卒程度
区分)における合否判定用として、論文試験
を加える.
(1)対象者第1次試験の合格者。ただし、
(2)のエについては、第1次試験の有効受験
者に対して行う。
(2)方法
ア専門試験専門的知識等について、記
述式により、次の科目の筆記試験を行う。
(ア)憲法
(イ)民法
(ウ)刑法
(エ)次に掲げる科目のうち、受験者が選
択する1科目
a民事訴訟法
b刑事訴訟法
イ政策論文試験組織運営上の課題を理
解し、解決策を企画立案する能力等につ
いて、記述式による筆記試験を行う。
ウ人物試験人柄、資質、能力等につい
て、個別面接による試験を行う。
エ論文試験文章による表現力、課題に
対する理解力等について、記述式による
筆記試験を行う。
11
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読み込み中...
試験地一覧(広島県、福岡県、愛知県、大阪府)および試験番号リスト - 第130頁
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