その他令和7年3月14日

自然再生の視点と基本的方向に関するガイドライン

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.102
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自然再生の視点と基本的方向に関するガイドライン

令和7年3月14日|p.102

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
00)油12第6號)陸員日曜日ヤ、日本(第20時
さらに、森林、草原、農地、都市、河川、湿原、沿岸、海洋等の生態系は、流域の水循環、物
質循環等を介して密接な関係を有していることや、広い範囲を移動する野生生物の生態学的特性
を踏まえ、地域の自然再生を進めるに当たっては、周辺地域とのつながりや流域単位の視点など
の広域性を考慮した生態系ネットワークの考え方を踏まえる必要があります。
また、気候変動を始めとする地球環境の変化は、生態系に深刻な影響を及ぼすおそれがあるこ
とから、環境の変動に対する適応力の高い、地域に固有の健全な生態系を確保することが重要で
あるとともに,生物多様性の保全及び持続可能な利用は気候変動への緩和や適応等に資すること
を踏まえて、自然再生に取り組む必要があります。
持続可能な社会を目指すためには、自然共生社会、設炭素社会、循環型社会の3つの社会づく
りに統合的に取り組んでいく必要があること、また、今後、人口減少や国土利用の再編が進む中
で、長期的視点に立って人と自然のより良いバランスを回復し、海洋を含む国土全体にわたって
自然の質を向上させていく必要があること、さらには、生物多様性に関する科学と政策のつなが
りを強化し、科学を政策に反映させる必要性が国際的にも強調されてきていること、こうした認
襲の下に地域の将来像を検討し、その実現に向けた広範な取組と連携しつつ、戦略的に自然再生
を進めていくことが大切です。
これらの考え方に加え、生物多様性基本法の基本原則を踏まえ、自然再生の視点として、次の
4つを掲げます。
①過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とし、 健全で恵み豊かな
自然が将来世代にわたって維持されるとともに、地域に固有の生物多様性の確保を通じて、
その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環
境の保全に寄与することを旨とすべきこと。
②地域に固有の生態系その他の自然環境の再生を目指す観点から、地域の自主性を尊重し、
透明性を確保しつつ、地域の多様な主体の参加・連携により進めていくべきこと。
③複雑で絶えず変化する生態系その他の自然環境を対象とすることを十分に認識し、科学的
知見に基づいて、長期的な視点で順応的に取り組むべきこと。
④残された自然の保全を優先するとともに、生態系の劣化の根本的な要因を取り除くことが
重要であり、当面の局所的な絶滅を防ぐなどの短期的な対策と併せて、劣化要因とその複
合的作用の結果として生じる劣化状況を把握した上で対策の検討、実施に取り組むよう留
意すべきこと。
(3)自然再生の基本的方向
上記の視点を踏まえ、自然再生の推進に関する基本的方向を次のとおり示します。
ア自然再生事業の対象
自然再生を目的として実施される事業(以下「自然再生事業」という。)は、今後重視すべき
先の4つの視点を明確にした新たな政組であり、開発行為等に伴い損なわれる環境と同種のも
のをその近くに創出する代償措置としてではなく、過去に行われた事業や人間活動等によって
損なわれた生能系その他の自然環境を取り戻すことを目的として行われるものです。陸域の森
林や草原、里地里山、陸水域の河川や湖沼、湿原、海城の砂浜や干潟、藻場、サンゴ礁など、
多様な生態系が事業の対象となります。
このような自然再生事業には、良好な自然環境が現存している場所においてその状態を積極
的に維持する行為としての「保全」、人間活動や開発等により自然環境が得なわれた地域、あ
るいは自然資源の利用や維持管理を通じた自然に対する人間の働きかけの減少により二次的な
自然環境が劣化した地域において、それらの自然環境を取り戻す行為としての「再生」、大都
市など自然環境がほとんど失われた地域において大規模な緑の空間の造成などにより、その地
域の生態系を取り戻す行為としての「創出」。こうした自然環境の状況をモニタリングし、そ
の結果を踏まえつつ良好な状態を長期間にわたって持続させていくために必要となる行為とし
ての「維持管理」を含みます。
イ地域の多様な主体の参加と連携
自然再生事業は、それぞれの地域に固有の生態系その他の自然環境の再生を目指すものです。
このため、どのような自然環境を取り戻すのかという目標やどのように取り戻すのかという手
法の検討等については、それぞれの地域の自主性・主体性が尊重されることが重要です。
自然再生事業の実施に当たっては、当該自然再生事業の構想策定や調査設計など,初期の段
階から事業実施、実施後の維持管理に至るまで、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、
特定非営利活動法人その他の民間団体(以下[NPO等」という。)、自然環境に関し専門的知
議を有する者、土地の所有者等地域の多様な主体が参加・連携し、相互に情報を共有するとと
もに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組むことが重要です。特に、自然再生の
対象となる区域において一定の権限を持つ土地の所有者等の理解と協力を得ながら進めること
は重要です。多様な主体の理解と協力を得ながら施策の実効を期するためには、地域の協議会
での話合いを通じて合意形成を図る必要があり、その際、ジェンダーや世代等により異なる多
様な価値観を反映することができるよう工夫することも必要です。
ウ科学的知見に基づく実施
自然再生事業は、科学的知見に基づいて実施するべきであり、地域における自然環境の特性
や生態系に関する文見を活用し、自然環境が損なわれた原因の全体像を社会経済活動等との関
係を含めて科学的に明らかにするなど、科学的知見の十分な集積を基礎としながら、自然再生
の必要性の検証を行うとともに、自然再生の目標や目標達成に必要な方法を定め、実行し、そ
れを検証するという過程に沿って実施することが必要です。
この場合、自然再生の目標については、持続的に良好な状態を維持することが技術的にも社
会経済的にも可能な自然環境を目標として設定し、その中で、自然の復元力やサイクルを踏ま
えた持続可能性を考慮して、長期及び短期の目標を設定することが重要です。その際、自然の
変動やかく乱が生ずることで本来の生態系が維持される仕組みがあることを理解することも大
切です。
目標は、わかりやすく、できる限り具体的なものとする必要があり、その設定に当たっては、
自然再生事業の対象地の自然環境の変遷の分析や気候変動による影響の将来予測を進まえて検
討を行い、過去の特定の時期の状況を目標とする、地域の特徴的な種や生態系の状態に着目し
て目標を設定する、気候変動による生態系の変化も考慮した目標を設定するなどの方法が考え
られます。
自然再生を行う方法については、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて行うこと
が重要であり、工事等を行うことを前提とせず自然の復元力に委ねる方法も考慮し、再生され
た自然環境が自律的に存続できるような方法を含め、十分検討することが重要です。また、自
然再生の取組による自然環境の再生状況について評価することも大切であり、必要に応じて有
若者などの協力を得て自然環境の質的な変化を評価することに加え、自然再生に取り組む組織
の成果や発展過程を明らかにしていくことも重要です。
読み込み中...
自然再生の視点と基本的方向に関するガイドライン - 第102頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →