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令和8年6月12日 · 41件
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官報 号外特第3号
概 要 報
The 'Aqīqa in Islamic Law: A Reconsideration
The 'Aqīqa in Islamic Law: A Reconsideration JONATHAN P. BERKEY DAVIDSON COLLEGE The 'aqīqa is a sacrifice offered on behalf of a newborn child. It has been widely practiced by Muslims since early times, and continues to be so today. Yet it has never received much attention from scholars of Islam. This article attempts to fill that gap, by examining the orig…
The Origin of the Chinese People: As Illustrated by an Examination of the Linguistic Data in the Book of Odes
The Origin of the Chinese People: As Illustrated by an Examination of the Linguistic Data in the Book of Odes Author(s): Bernhard Karlgren Source: Journal of the American Oriental Society, Vol. 68, No. 2 (Apr. - Jun., 1948), pp. 73-80 Published by: American Oriental Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/595143 Accessed: 17/06/2014 18:54 Your use of…
The First Book of the Aeneid
2 30号) The First Book of the Aeneid Author(s): W. F. Jackson Knight Source: Journal of the American Oriental Society, Vol. 69, No. 2 (Apr. - Jun., 1949), pp. 117-128 Published by: American Oriental Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/594651 Accessed: 17/06/2014 18:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Condition…
専門子会社の業務等に関する規定(第十七条の二等)
専門子会社、新事業活動を行う中小企業者
(専門子会社の業務等) 第十七条の二[略] [2~4略] 5法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場 されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規 定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号及び第三十四条の十六第七項第二号に おいて同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条及び第三十四条の十六に おいて「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は 提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関す る研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を 行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第…
特定取引勘定に関する規定(第十三条の六の三等)
特定取引勘定、市場デリバティブ取引
(特定取引勘定) 第十三条の六の三[略] 2前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十 四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において 指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目 的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティ ゾ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティゾ取引に該当するもの以 外のもの並びに次に掲げる取引をいう。 [一~三略] 四金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつ て表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る 為替手形のうち、本邦通貨を…
専門子会社の業務等に関する規定(第十七条の二[同上])
専門子会社、新事業活動を行う中小企業者(前段参照)
(専門子会社の業務等) 第十七条の二 [同上] [2~4同上] 5法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場 されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規 定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会 社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は 販売の方式の導入、 役務の新たな提供の方式の導入、 技術に関する研究開発及びその成果の利 用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等 経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項 において同じ。)である会社であつて、設立の日又…
特定取引勘定に関する規定(第十三条の六の三[同上])
特定取引勘定、市場デリバティブ取引(前段参照)
(特定取引勘定) 第十三条の六の三[同上] 2[同上] [一~三 同上] 四金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつ て表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係 る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡 [四の二~十七同上] [3・4同上] 5[同上] 一市場デリバティプ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に 該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商 品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格に より取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとし て合理…
銀行持株会社の子会社の範囲等に関する規定(その1)
ヘシイからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任 組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責 任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお けるこれらの契約に類する契約を締結すること。 [十三~三十九略] [3~6 略] (銀行持株会社の子会社の範囲等) 第三十四条の十六[略] [2・3略] 4法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいず れかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第一号に該当する会社のうち第十七条 の二第六項第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)と…
銀行持株会社の子会社の範囲等に関する規定(その2)
六六イから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す る投資事業有限責任組合契約を締結すること。 [十三~三十九 同上] [3~6同上] (銀行持株会社の子会社の範囲等) 第三十四条の十六[同上] [2・3同上] 4法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所 に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会 社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 [一・二同上] [同上] 6法第五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所 に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原…
信用金庫法施行規則の一部改正に関する規定
( ) 第三項から前項まで (第五項を除く。)の規定にかかわらず、 特定子会社がその取得した第三 項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。). 第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める 会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号にお いて「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準 用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業 会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の 日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつては その取得の日か…
六月十八日
六月十八日 首首 御宿泊 午後 平和宮御訪問 術館) 一十一 11 催催 11 アムステルダム国 十一 ライデン大学御訪 1 44 17 19 19 問題 警察 午前 上下両院議長との御懇談 (上院) 14 夜アムステルダム王宮(アムステルダム) 14 14 八八 44 17 11 0,00 首相主催午餐会(マウリツツツヽハハ100 11 11 宮{ 17 問題 17 11 10 11 17 1 17 乾物 1] 14 17 館 y 10 11 14 I y 1/8 17 11 1 77 }実現 17 PC 10 77 六六 77 ウス美 14 美子 11 17 戰戰 御宿泊 伯舎) 夜国王陛下及び 午後 デルタ11ス御視察 14 17 14 17 11 11 午前 歓迎式典 (ダム広場) 11 17 △△ 1…
専門子会社の業務等及び内閣府令で定める会社の特例(再掲)
[4・5同上] (専門子会社の業務等) 第七十条[同上] [2・3同上] 4法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣 府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取 引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七 条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。( に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務 の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項におい て同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経…
専門子会社の業務等及び内閣府令で定める会社の特例
[4・5略] (専門子会社の業務等) 第七十条[略] [2・3略] 4法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣 府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取 引所をいう。第八項第二号及び第百七条第五項第一号において同じ。)に上場されている株式又 は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店販売買有価証券登録 原簿をいう。第八項第二号において同じ。)11登録されている株式の発行者である会社(以下こ の条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開 発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術 に関する研究開発及びその成果の利用その他の…
特定子会社の保有議決権に関する規定(再掲)
数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定 する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会 社の名称及び業務の内容を記載した書面 六[同上] [2~11同上] (特例対象会社) 第六十九条の二[同上] 2[同上] 3第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項 第二号に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項 第十一号に規定する特定子会社をいう。 次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得 した特例事業再生会社の議決権を処分基準口(その取得の日から十年を経過する日をいう。以 下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準…
信用協同組合等に関する法律の一部改正条文(附則及び第六条関連)
十二次に掲げる行為により国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する 業務 イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ当該団体の発行する社債(社債、株式等の振替11関する法律 (平成十三年法律第七十五 号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)を取得すること。 ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。 二株式若しくは持分に係る配当を受け取ること又は株式若しくは持分に係る売却益を得る ことを目的として当該団体の株式若しくは持分を取得すること。 ホ 当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。 ヘ イからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する 匿名組合契約、投資事業有限責…
金融商品取引法関連条文及び別表の一部(相互会社組織変更・特定取引勘定等)
(1)当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び第四十五条の二十五第三項にお いて「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主 等の議決権 (法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権を(1う。第二百三十九条 の五第三項及び第二百三十九条の十四第二項を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議 決権を保有している者をいう。 において同じ。) [冊~価略] [略] [二・三略] [2・3略] (相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請) 第四十六条相互会社は、法第九十六条の十第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書 に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 [一~十二略] 十三法第九十六条の九の二第一項の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をする…
信託受益権取得等の規定(条文断片)
ポー当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。 ヘ イからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任 組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責 任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお けるこれらの契約に類する契約を締結すること。 [十九~五十略] [366略] [号の細分を加える。] ホイから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す る投資事業有限責任組合契約を締結すること。 [十九~五十 同上] [3~…
注記及び附則(条文断片)
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この命令は、令和八年六月十五日から施行する。ただし、第七十条第二項第十七号の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。 77
法第五十八条の三第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社(中小企業者等)
4法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生 労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商 品取引所をいう。第九項第二号におよいて同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登 録原簿 (同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第 二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社 (以下この条において「上場会 社等」とい.う。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新 たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及び その成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者 (中小企業等経営…
匿名組合契約等の定義に関する条文の一部
二株式若しくは持分に係る配当を受け取ること又は株式若しくは持分に係る売却益を得る ことを目的として当該団体の株式若しくは持分を取得すること。 ホ 当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。 ヘ イからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する 匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業 有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号) 第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契 約を締結すること
イ:法第五十八条の三第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社(中小企業者等)
[二十四~三十九 同上] イ法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生 労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商 品取引所をいう。次項及び第七項において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券 登録原簿 (同法第六十七条の十一第一項に規定する店販売買有価証券登録原簿をいう。 次項及 び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品 の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新 たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動を いう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法…
二十三号の業務定義
[十三~二十二略] 二十三民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿 名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除 く。) [二十四~三十九略]
株式取得等の行為の定義(ホ・ニ)
一株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的とL.て当該会社 の発行する株式を取得すること。 [号の細分を加える。] ホイから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す る投資事業有限責任組合契約を締結すること。 [十三~二十二同上] 二十三民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八 号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有 価証券関連業に該当するものを除く。)
法第五十八条の三第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社
5法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生 労働省令で定める会社は、 次の各号のいずれかに該当する会社であつて、 上場会社等以外の会 社(第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。 [一~十 略] 6[略] 7法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生 労働省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会 社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とす る。 [一・二略] 8[略]
法第五十八条の三第一項第三号及び第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社
5法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生 労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原 簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当 する会社とする。 [一~十同上] 6[同上] 7法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生 労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されて11る株式又は店頭売買有価証券登録原 簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当 する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社 とする。 [一・二同上] 8[同上]
労働金庫法関連規定の条文断片(議決権保有会社の定義等)
9第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第五十八条の三第一項第二号 又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当する ものとする。 一議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。) の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらず に取得された時(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得 された場合にあつては、 当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持 分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社に 該当していた会社であつて、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行によ る株式若しくは持分の取得又…
特定子会社の議決権保有制限及び処分基準日に関する規定の抜粋
二議決権を特定子会社(法第十一条の六十六第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以上 下この条及び第四十四条第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該 当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後 11その発行する株式が金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録さ れた場合における当該会社 (中小企業者に該当しなくなった会社を含む。) 11前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用す る。この場合において、前項中「第十一条の六十六第一項第六号」とあるのは、第十一条の六 十六第一項第七号」と読み替えるものとする。 1第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に…
出入国在留管理庁等が行う特別永住者関係事務の実施要領(抜粋)
七入管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提 出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在 留管理庁長官への送付、同条第三項の規定による住居地の記載(入管特例法第八条第五項の 規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還又は入 管特例法施行令第四条の規定による記載若しくは記録 [八~十略] 十一入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはそ の届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による特別水住者証明書の 受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記録 十二入管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の 確認…
出入国在留管理庁の事務分担に関する規定(抜粋)
理局 (支局の首席審査官の職務) 第十六条[略] 2 東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局、大阪出入国在留管理局関西空港支局及び大阪出入国在留管理局神戸支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。 局の名称 担当区分 分 担 事 務 東京出入国在留管理局成田空港支局 審査管理担当 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十七号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 第一審査担当から第十二審査担当 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事…
商工組合中央金庫等に関する政令等の一部改正(リース業務及び議決権保有基準に関する規定)
[条を削る。] (規則第七十条第二項第四十九号に規定する主務大臣等の定める業務 第十二条規則第七十条第二項第四十九号に規定する主務大臣等の定める業務は、次に掲げる業 務とする。 [一~六略] 七リース業務(規則第七十条第二項第十七号に規定する機械類その他の物件を使用させる業 務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする商工組合中央金 庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類 その他の物件(中占のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他 の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、商工組合中央金庫の子会 社であるリース業務を営む会社(保険会社を除く。)の子会社として営む場合に限る。) 八【略】 (商工組合…
品種登録一覧(令和8年6月12日付)
品種登録の公告
(皆OS1第4書)催 日本81号69 1(1)品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者 権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日 登録品種の属す 育成者 品種登録を受ける 品種登録の番 出願公表 る農林水産植物 登録品種の名称 権の存 者の氏名又は名称 号及び年月日 の年月日 の種類 続期間 及び住所又は居所 令和8年6月第31726号12日 Actinidia Lindl. ZES007 Zespri Group Li-400 MaunganuiRoad, MountMaunganui Sou-th, New Zealandmited 平成28年9月29日 第31727号 令和8年6月12日 ZES008 1〃 令和2年9…
行旅死亡人公告(愛川町)
身元不明遺体の発見と保管
行旅死亡人 本籍・住所・氏名・生年月日不詳、年齢51歳以 上で、身長約165センチの男性、着衣及び所持 品、黒色長袖シャツ、灰色半袖シャツ、黒色ト ランクス、黒色靴下、眼鏡、腕時計 上記の遺体は、令和8年1月4日午後3時29分 頃、神奈川県愛甲郡愛川町中津地内の中津川内で 発見。 身元不明のため、遺体は火葬に付し、遺骨を保 管しております。心当たりの方は、当町福祉支援 課まで申し出てください。 令和8年6月12日 神奈川県愛甲郡愛川町長小野澤豊
行旅死亡人公告(読谷村)
白骨化した遺体の発見と保管
行旅死亡人 本籍・住所・氏名・年齢・性別不詳、白骨化し た一部の人骨のみ 上記の者は、令和7年8月12日、沖縄県中頭郡 読谷村字瀬名波323番地1で白骨化した状態で発見 されました。 死亡推定時刻・死因は不明。遺体は身元不明の ため火葬に付し、遺骨は読谷村無縁仏納骨堂に保 管しております。心当たりの方は、当村役場福祉 課まで申し出てください。 令和8年6月12日 沖縄県読谷村長伊波篤
行旅死亡人公告(所沢市)
身元不明遺体の発見と保管
行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、男性、年齢50から80歳 位、身長172cm、体格中肉、白髪交じりの短髪、 黒色ジャンパー、黒色パーカー、黒色長袖Tシャ ツ、黒色長ズボン、黒色股引き、灰色下着、黒 色靴下、黒色運動靴 上記の者は、令和8年3月1日午後1時35分頃、 所沢航空記念公園北側敷地内において、社会死状 態で発見されました。 死亡日は、令和8年3月1日午前6時頃と推定 されます。遺体は火葬に付し、遺骨は所沢市が保 管しています。心当たりのある方は、所沢市福祉 部生活福祉課まで申し出てください。 令和8年6月12日 埼玉県 所沢市長小野塚勝俊
行旅死亡人公告(静岡市)
身元不明遺体の発見と保管
行旅死亡人 本籍・住所・氏名等不詳、推定年齢60歳以上男 性、身長172cm、体格中肉、着衣は紺色チェッ ク柄シャツ、白色Tシャツ、デニムズボン、黒 色股引2枚履き、黒色トランクス、黒色靴下、 黒色スニーカー、所持品なし 上記の者は、令和8年2月28日午前11時10分頃、 静岡県静岡市清水区蒲原5245番地の55東方図測 650mの富士川中州で発見したもの。身元不明の ため火葬に付し、遺骨は本市納骨堂にて保管して あります。心当たりの方は、当市清水福祉事務所 生活支援課まで申し出てください。 令和8年6月12日 静岡県静岡市長難波喬司
日本赤十字社第百八回代議員会開催公告
第百八回代議員会開催公告 令和八年六月二十六日(金)、午後二時三 十分から新霞が関ビル「全社協・灘尾ホール」 (東京都千代田区霞が関三丁目三番二号)に おいて第百八回代議員会を開催し、左記の事 項を付議いたします。 令和八年六月十二日 記計 日本赤十字社 第一号議案 第二号議案 役員の選出について 令和七年度事業報告及び収支決 算の承認について
無縁墳墓等改葬公告(阿彌陀寺霊園)
無縁墳墓等改葬公告 左記墳墓は、設置後長期間を経過し、現在縁故 者等の申し出もなく、管理料も未納となっており ます。 つきましては、墓地、埋葬等に関する法律第十 八条に基づき、本公告掲載後一年以内にお申し出 のない場合は、無縁墳墓として改葬(整理)いた します。 なお、心当たりのある方は、本公告掲載日から 一年以内に左記問い合わせ先までお申し出くださ い。 記記 ○墳墓の所在地兵庫県姫路市書写二一六七番 地阿彌陀寺霊園内 一墳墓の名称・刻字「衝嶽淨意信士台屋妙 意信女永井○○」「性室妙道信女位永井はつ 建之」「不詳」「全遊信士妙遊信女」「不詳」「盛月 道知信士英岳壽功信女松岳道林信士理性 妙林信女各霊」「淨證信士妙證信女各霊」 死亡者の氏名・本籍氏名不詳 設置場所の区画番号へ-7番 ▽墳墓の名称・刻字「妙○信女…
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告(樹屋合同会社、株式会社アセットプラザ)
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和8年6月12日 11 [掲載順序] ①商号又は名称②免許証番号③(代表者の)氏名④事務所の所在地⑤営業保証金の額⑥申 出書提出先⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①樹屋合同会社②北海道知事上川2)第1227号③清算人鄭君朗④北海道富良野市北の峰町13番 29号⑤1…
(仮称)蒲野沢大森風力発電事業に係る対象事業の実施引継ぎの公表
(橋称)蒲野氏大森良大発電事業に係る対家事業 (仮称) 蒲野沢大森風力発電事業に係る対象事業 三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当する の実施引継ぎの公表 こととなった旨及び該当した号 当社は、対象事業の実施を合同会社ユーラス 環境影響評価法第三十条第一項第三号及び環境 蒲野沢大森風力へ引継ぎましたので、環境影響 影響評価法施行規則第十七条の規定に基づき、対 評価法第三十条第一項第三号に該当することと 象事業の実施について他の者に引き継いだので、 なりました。 左記のとおり公表します。 四、引き継ぎにより新たに事業者となった者の氏 一、引き継ぎ前の事業者の氏名及び住所 事業者の名称株式会社ユーラスエナジー ホールディングス 代表者の氏名代表取締役社長諏訪部哲也 主たる事務所の所在地東京都千代田区大手 町一丁…