その他令和8年6月12日

匿名組合契約等の定義に関する条文の一部

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匿名組合契約等の定義に関する条文の一部

令和8年6月12日|p.25|原文を見る

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二株式若しくは持分に係る配当を受け取ること又は株式若しくは持分に係る売却益を得る
ことを目的として当該団体の株式若しくは持分を取得すること。
ホ 当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
ヘ イからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する
匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業
有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)
第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契
約を締結すること。
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匿名組合契約等の定義に関する条文の一部 - 第25頁
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