銀行持株会社の子会社の範囲等に関する規定(その2)
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六六イから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
[十三~三十九 同上]
[3~6同上]
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第三十四条の十六[同上]
[2・3同上]
4法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所
に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会
社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
[一・二同上]
[同上]
6法第五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所
に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会
社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株
式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二同上]
7第三項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行持株会社若しくはその子会
社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得
又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行
持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行持株会
社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最
後に取得されたとき)に第三項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行
持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によら
ずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号
に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
8前項の規定は、第四項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第一項
第十二号」と読み替えるものとする。
9第七項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第七項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第
一項第十三号」と読み替えるものとする。