宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告(樹屋合同会社、株式会社アセットプラザ)
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宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告
します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載
の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した
申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業
保証金は同人に返還されます。
令和8年6月12日
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[掲載順序]
①商号又は名称②免許証番号③(代表者の)氏名④事務所の所在地⑤営業保証金の額⑥申
出書提出先⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①樹屋合同会社②北海道知事上川2)第1227号③清算人鄭君朗④北海道富良野市北の峰町13番
29号⑤1000万円⑥北海道知事⑦北海道富良野市北の峰町13番29号樹屋合同会社清算人鄭
君朗
D株式会社アセットプラザ②東京都知事(11112397③代表取締役谷田部由希子④東京都新宿区
西新宿六丁目12番7号ストーク新宿1階⑤1000万円⑥東京都知事⑦東京都新宿区西新宿六丁目
19111111111111111111111111111111111111111111111111111-1-111---1-----------1---------------11-111111
12番7号ストーク新宿1階株式会社アセットプラザ代表取締役谷田部由希子