その他令和8年6月12日

法第五十八条の三第一項第三号及び第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.25
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法第五十八条の三第一項第三号及び第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社

令和8年6月12日|p.25|原文を見る

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5法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原
簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当
する会社とする。
[一~十同上]
6[同上]
7法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されて11る株式又は店頭売買有価証券登録原
簿に登録されて(1る株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当
する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社
とする。
[一・二同上]
8[同上]
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法第五十八条の三第一項第三号及び第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社 - 第25頁
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