その他令和8年6月12日

信託受益権取得等の規定(条文断片)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.24
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信託受益権取得等の規定(条文断片)

令和8年6月12日|p.24|原文を見る

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ポー当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
ヘ イからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任
組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責
任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお
けるこれらの契約に類する契約を締結すること。
[十九~五十略]
[366略]
[号の細分を加える。]
ホイから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
[十九~五十 同上]
[3~6同上]
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信託受益権取得等の規定(条文断片) - 第24頁
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