その他令和8年6月12日

法第五十八条の三第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.25
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法第五十八条の三第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社

令和8年6月12日|p.25|原文を見る

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5法第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、 次の各号のいずれかに該当する会社であつて、 上場会社等以外の会
社(第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。
[一~十 略]
6[略]
7法第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会
社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とす
る。
[一・二略]
8[略]
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法第五十八条の三第一項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社 - 第25頁
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