その他令和8年6月12日

六月十八日

掲載日
令和8年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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六月十八日

令和8年6月12日|p.7|原文を見る

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六月十八日
首首
御宿泊
午後 平和宮御訪問
術館)
一十一
11
催催
11
アムステルダム国
十一
ライデン大学御訪
1
44
17
19
19
問題
警察
午前 上下両院議長との御懇談 (上院)
14
夜アムステルダム王宮(アムステルダム)
14
14
八八
44
17
11
0,00
首相主催午餐会(マウリツツツヽハハ100
11
11
宮{
17
問題
17
11
10
11
17
1
17
乾物
1]
14
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10
11
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I
y
1/8
17
11
1
77
}実現
17
PC
10
77
六六
77
ウス美
14
美子
11
17
戰戰
御宿泊
伯舎)
夜国王陛下及び
午後 デルタ11ス御視察
14
17
14
17
11
11
午前 歓迎式典 (ダム広場)
11
17
△△
14
71
)
戦没者記念碑御供花
14
十一
視点
17
10
家因
11
○降
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17
10
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14
十二
19
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催催
(▲
14
17
19
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11
叡察
1.
17
一六
100
15
10
六月十七日
夜夜
六月十五日
一夜
六月十四日
六月十六日
11
夜 ヘツ11.
10
10
ル.
夜 ヘツ11・[
11
14
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11
14
1
7
午前 東京御発
御宿泊
11
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11
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11
夜 ヘツ11・アウニ
0.00
午後 アムステルダ
11
夜 アムステルダム王宮(
11
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17
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11
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11
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11
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17
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7
11
7
11
7
ル.
14
17
泊泊
17
泊泊
(
19
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0,00000,00
17
0.00
17
0.00
17
(4
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..
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..
14
10
11
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10
0.00
11
0.00
11
17
10
0.00
100
0.00
0,00
0.00
10
14
7
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14
14
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减{
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城{
13
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17
7
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11
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10
1.
10
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11
11
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14
14
10
10
11
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1,
11
六月十三日
の御日程は、次のとおりである。
天皇皇后両陛下のオランダ及びベルギー御訪問
程程
天皇皇后両陛下オランダ及びベルギー御訪問御日
皇室事項
夜夜
夜夜
六月二十六日
六月二十五日
六月二十四日
六月二十三日
六月二十二日
六月二十一日
六月二十日
六月十九日
午後東京御着
御発
ソーケ
訪問
午後 imeC御視察
宿舎)
前広場)
御着
御宿泊
(大使公邸)
11
7
17
午前ナミュール市御視察
11
1,1
ター御訪問
11
11
国王陛下及び王
連邦議会御訪問
午後首相御引見(首相公邸)
11
午後在留邦人代表御接見(大使公邸
11
アムステルダム)
11
10
一四
19
夜ラーケン宮(ブリュツツthル)御宇
ト御
17
廿一
11
10
夜 シエルニョン城(ウイエ)御宿泊
11
午前日本とゆかりのあるベルギー人御接見
70
17
199
II
}實現
17
146
ブリュッセル市庁舎御訪問
10
夜 シエルニョン城(ウイエ)御宿泊
午前歓迎式典(ブリュツツth11王宮及び王宮
夜 ラーケン宮 (ブリュツ11ル)御宿泊
11
問題
111
7
城。
17
1
111
000
减{
10
午後 桜植樹 (アムステルダムの森公園)
11
14
午前アムステルダム(スキボール空港)御
11
按按
ああり
111
14
1.
11
10
11
四〇
11
17
ブリュッthル(Xルスブルク軍用空港
11
1プリンセス・マキシマ小児がんセン
11
17
..
蘭語系ルーヴェン・カトリック大学御
}象
ラーケン宮(ブリュッセル)御宿泊
11
17
11
ブリュッセル(メルスブルク軍用空港)
73
0.
1
ラーケン宮付属王立温室植物園等御散
1 1 1 19199
17
11
me
+
y
16
17
117
17
アムステルダム王宮(アムステルダム)
在留邦人代表御接見(ホテルオークラ
(ホテルオークラアムステルダム)
日本とゆかりのあるオランダ人御接見
17
10
y
10
11
y
17
14
10
17
++
TO
14
11
TO
17
十二
11
11
+
11
100
77
+
1,8
催催
14
10
10
11
10
(
)
14
11
植瓢
1]
11
10
I
17
10
11
八八
10
19
10
乾物
10
1
警察
14
11
軍軍
11
軍軍
Bo
10
11
100
I
ノ軍用空港〕
10
10
11
11
第二
1
催晩餐会(御
11
75
44
71
00
用空港)
一一
散駁
土宮
11
**二二あった。三裁決手続開始の登記とその効果四公告期間
沖縄県浦添市字城間東空寿**(繩二二**あった。三裁決手続開始の登記とその効果四公告期間令和八年六月十二日日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する
た四公告期間令和八年六月十二日日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある四公告期間令和八年六月十二日から同月二十六日まで令和八年六月十二日二裁決の申請があった旨につto10沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ(繩11**10あった。三裁決手続開始の登記とその効果四公告期間令和八年六月十二日日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある四公告期間令和八年六月十二日から同月二十六日まで令和八年六月十二日**10あった。四公告期間令和八年六月十二日トリイ通信施設の一部土地に関する裁決の申請に関する公告日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。1115沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が1頭日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある令和八年六月十二日から同月二十六日まで令和八年六月十二日二裁決の申請があった旨につto10沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ沖縄県浦添市字城間東空寿令和八年六月十二日三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。郡)官庁事項所
二裁決の申請があった旨につto10沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ令和八年六月十二日ある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が14
三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある二裁決の申請があった旨につto10沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ令和八年六月十二日村{本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
令和八年六月十二日三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。77
三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄県浦添市字城間東空寿牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請に関する公告日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請がトリイ通信施設の一部土地に関する裁決の申請に関する公告日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
沖縄県浦添市字城間東空寿17一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目大潰官庁報告官庁事項
46一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目7)沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
より、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある二裁決の申請があった旨につto10沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目7.三裁決手続開始の登記とその効果公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決11沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が1,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目1,}原日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある令和八年六月十二日から同月二十六日まで沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目在公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請に関する公告日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目官庁報告
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。一使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が八一四番地地本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する官庁報告
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある11八三四番三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号八一四番日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ11八三四番三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が八一四番日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、 同条第二項の規定により公告する
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が番(本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ雑種地日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が雑種地日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が雑種地日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、 登記があった後は、 同法第四十五条の三の規定による処分制限がある沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月七日付け沖防第二千四百七十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があっ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年四月十三日付け沖防第二千六百四十六号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申
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