信用協同組合等に関する法律の一部改正条文(附則及び第六条関連)
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十二次に掲げる行為により国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する
業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(社債、株式等の振替11関する法律 (平成十三年法律第七十五
号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)を取得すること。
ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式若しくは持分に係る配当を受け取ること又は株式若しくは持分に係る売却益を得る
ことを目的として当該団体の株式若しくは持分を取得すること。
ホ 当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
ヘ イからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する
匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業
有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)
第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契
約を締結すること。
[十三~三十九略]
[4~0 略]
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第六条信用協同組合等は、認可対象会社(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっ
ては法第四条の二第三項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合
連合会である場合にあっては法第四条の四第三項に規定する認可対象会社(同条第一項第十号
に掲げる会社(第六条の三に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)を
除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとす
るときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
[一~四 略]
五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該信用協同組合等又はその子
会社が国内の会社(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては、法第四条の
三第一項に規定する国内の会社、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合に
あっては、法第四条の六第一項に規定する国内の会社をいう。第十条第十三項第二号を除き、
以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数 (当該信用協同組合等が信用協同組合であ
る場合にあっては、法第四条の三第一項に規定する基準議決権数、当該信用協同組合等が信
用協同組合連合会である場合にあっては、法第四条の六第一項に規定する基準議決権数をい
う。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内
容を記載した書面
六[略]
[2~5略]
十二次に掲げる行為により株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五
号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)を取得すること。
八当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
二株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的とL.て当該会社
の発行する株式を取得すること。
[号の細分を加える。]
六六イから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する
匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事
業有限責任組合契約を締結すること。
[十三~三十九 同上]
[4~ 同上]
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第六条[同上]
[一~四 同上]
五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該信用協同組合等又はその子
会社が国内の会社(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては、法第四条の
三第一項に規定する国内の会社、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合に
あっては、法第四条の六第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算し
てその基準議決権数(当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては、法第四条
の三第一項に規定する基準議決権数、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合
にあっては、法第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有
することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六[同上]
[2~5同上]