銀行持株会社の子会社の範囲等に関する規定(その1)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ヘシイからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任
組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責
任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお
けるこれらの契約に類する契約を締結すること。
[十三~三十九略]
[3~6 略]
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第三十四条の十六[略]
[2・3略]
4法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいず
れかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第一号に該当する会社のうち第十七条
の二第六項第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。
[一・二略]
5[略]
6法第五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外
の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社
地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二略]
7第三項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第五十二条の二十三第一項第
十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
一議決権を銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号におい
て同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由11よらずに
取得された時(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわた
り取得された場合にあつては、当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による
株式等の取得又は同号に掲げる事由11よらずに最後に取得された時)に第三項に規定する会
社に該当していた会社であつて、その議決権が当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保
権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに、取得されていない会社
二議決権を特定子会社(法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。
以下この条及び第三十四条の二十三の二第三項におbyて同じ。)に取得された時に第三項に規
定する会社に該当していた会社であつて、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を
経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券券
録原簿に登録された場合における当該会社 (中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)
8前項(第二号を除く。)の規定は、第四項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二
条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。
9第七項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第七項中「第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令」とあるのは「第
五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令」と、同項第二号中「会社(中小企業者
に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「公社」と読み替えるものとする。