その他令和8年6月12日

法第五十八条の三第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社(中小企業者等)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.25
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法第五十八条の三第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社(中小企業者等)

令和8年6月12日|p.25|原文を見る

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4法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生
労働省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商
品取引所をいう。第九項第二号におよいて同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登
録原簿 (同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第
二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社 (以下この条において「上場会
社等」とい.う。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新
たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及び
その成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者
(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をい
う。第九項第二号及び第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動
開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後
二十年を経過していない会社とする。
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法第五十八条の三第一項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社(中小企業者等) - 第25頁
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