特定取引勘定に関する規定(第十三条の六の三等)
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(特定取引勘定)
第十三条の六の三[略]
2前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十
四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において
指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目
的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティ
ゾ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティゾ取引に該当するもの以
外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
[一~三略]
四金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつ
て表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る
為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)又は貸付債権 (外国において取
引されるものを含む。)に限る。)の取得又は譲渡
[四の二~十七略]
[3・4略]
5特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの
に係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該
各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならな
い。
一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に
該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商
品取引所をいう。 第十七条の二第五項及び第九項第二号並びに第三十四条の十六第七項第二
号において同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を
決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な
方法により算出した額
[二~四 略]