その他令和8年6月12日

株式取得等の行為の定義(ホ・ニ)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.25
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株式取得等の行為の定義(ホ・ニ)

令和8年6月12日|p.25|原文を見る

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一株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的とL.て当該会社
の発行する株式を取得すること。
[号の細分を加える。]
ホイから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
[十三~二十二同上]
二十三民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八
号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有
価証券関連業に該当するものを除く。)
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株式取得等の行為の定義(ホ・ニ) - 第25頁
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