その他令和8年6月12日
特定子会社の議決権保有制限及び処分基準日に関する規定の抜粋
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特定子会社の議決権保有制限及び処分基準日に関する規定の抜粋
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二議決権を特定子会社(法第十一条の六十六第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以上
下この条及び第四十四条第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該
当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後
11その発行する株式が金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録さ
れた場合における当該会社 (中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)
11前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第十一条の六十六第一項第六号」とあるのは、第十一条の六
十六第一項第七号」と読み替えるものとする。
1第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第十一条の六十六第一項第六号の」とあるのは「第十一条の六十六第一項
第八号の」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるの
は「会社」と読み替えるものとする。
2第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五
項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野
開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九
項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは
前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活
性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはそ
の取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権に
あってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五
号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受
けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をい
う。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事
業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分
基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該農業協同組合連合会に係る法第十一
条の六十六第一項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該農業協同組
合連合会に係る同項第七号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該農
業協同組合連合会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとす
る。ただし、当該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が保有する当該新規事
業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第
十一条の六十七第一項に規定する国内の会社をいう。第三十八条第一項第五号、第四十一条第
二項第二号及び第三号並びに第四十二条第一項第二号及び第三号において同じ。)及び事業再生
会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権に百分の十
を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合
において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会
又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日におけ
る基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
11 [略]
10前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第十一条の六十六第一項第六号」とあるのは、「第十一条の六十六第一項第七号」
と読み替えるものとする。
第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第十一条の六十六第一項第六号」とあるのは、「第十一条の六十六第一項第
八号」と読み替えるものとする。
2第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第十一条の六十
六第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会
社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」とい
う。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当
する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読
み替えて準用する第九項の規定に該当する会社 (以下この項において 「地域活性化事業会社」
という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から
十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取
得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に
該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が
当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項
において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び
当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日か
らは新規事業分野開拓会社にあっては当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の六十六第一
項第六号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該農業協同組合連合会に係る
同項第七号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該農業協同組合連合
会に係る同項第八号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当
該処分を行えば当該農業協同組合連合会又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社
等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第十一条の六十七
第一項に規定する国内の会社をいう。第三十八条第一項第五号、第四十一条第二項第二号及び
第三号並びに第四十二条第一項第二号及び第三号において同じ。)及び事業再生会社(第七項に
定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議
決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該
特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該農業協同組合連合会又はその子会社
の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の
数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
13[同上]
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