その他令和8年6月12日

出入国在留管理庁の事務分担に関する規定(抜粋)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.49
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出入国在留管理庁の事務分担に関する規定(抜粋)

令和8年6月12日|p.48-49|原文を見る

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理局
(支局の首席審査官の職務) 第十六条[略]
2 東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局、大阪出入国在留管理局関西空港支局及び大阪出入国在留管理局神戸支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分 担 事 務
東京出入国在留管理局成田空港支局審査管理担当第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十七号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
第一審査担当から第十二審査担当第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
第一審判担当及び第二審判担当第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
東京出入国在留管理局羽田空港支局情報管理担当第七条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務
審査管理担当及び第一審査担当から第七審査担当第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審判担当第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
東京出入国在留管理局横浜支局審査管理担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。) 、第二号から第四号まで、第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。) 、第九号(他の担当が分担する事務を除く。) 、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。) 、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。) 、第十三号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。) 、第十六号、第十七号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。) に掲げる事務
(支局の首席審査官の職務) 第十六条[同上]
2 東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局、大阪出入国在留管理局関西空港支局及び大阪出入国在留管理局神戸支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称担当区分分 担 事 務
東京出入国在留管理局成田空港支局審査管理担当第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から第三十五号まで及び第三十八号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
第一審査担当から第十二審査担当第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から第三十七号まで及び第三十八号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
第一審判担当及び第二審判担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
東京出入国在留管理局羽田空港支局情報管理担当第七条第一項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務
審査管理担当及び第一審査担当から第七審査担当第七条第一項第一号から第十二号まで、第十六号から第三十七号まで及び第三十八号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
審判担当第七条第一項第九号及び第二十号から第三十四号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
東京出入国在留管理局横浜支局審査管理担当第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。) 、第二号から第四号まで、第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。) 、第九号(他の担当が分担する事務を除く。) 、第十一号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。) 、第十四号、第十五号、第三十五号から第三十七号まで及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。) に掲げる事務
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出入国在留管理庁の事務分担に関する規定(抜粋) - 第48頁
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