その他令和8年6月12日

商工組合中央金庫等に関する政令等の一部改正(リース業務及び議決権保有基準に関する規定)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.60
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商工組合中央金庫等に関する政令等の一部改正(リース業務及び議決権保有基準に関する規定)

令和8年6月12日|p.60|原文を見る

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[条を削る。]
(規則第七十条第二項第四十九号に規定する主務大臣等の定める業務
第十二条規則第七十条第二項第四十九号に規定する主務大臣等の定める業務は、次に掲げる業
務とする。
[一~六略]
七リース業務(規則第七十条第二項第十七号に規定する機械類その他の物件を使用させる業
務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする商工組合中央金
庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類
その他の物件(中占のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他
の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、商工組合中央金庫の子会
社であるリース業務を営む会社(保険会社を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
八【略】
(商工組合中央金庫等が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準)
第十三条[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
(リース業務の範囲等)
第十二条
一規則第七十条第二項第十七号に規定する主務大臣等が定める基準は、各事業年度にお
いて、同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下この条及び次条第七号にお
いて「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及び次条第七号に掲げる業務並びに当該
リース業務を営む会社の子会社である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを
除く。次項第一号において「リース物件売買等会社」という。)の同条第七号に掲げる業務によ
る収入の額の合計額に占める法第二十一条第四項第二十二号に掲げる業務による収入の額の割
合が百分の五十を下回らないこととする。
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第七十条
第二項第十七号に規定する主務大臣等が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満たすことと
する。
、各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会
社のリース業務及び次条第七号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
社集団の法第二十一条第四項第二十二号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合が百分
の五十を下回らないこと。
二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
ととしている会社を除く。)における次条第七号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。
(規則第七十条第二項第四十九号に規定する主務大臣等の定める業務)
第十三条[同上]
[一~六 同上]
七リース業務(自己又は自らを子会社とする商工組合中央金庫若しくはその子会社(自己を
除く。)が営むものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古の
もの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自
己がリース業務を営まない場合にあっては、商工組合中央金庫の子会社であるリース業務を
営む会社(保険会社を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
八[同上]
(商工組合中央金庫等が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準)
第十四条
読み込み中...
商工組合中央金庫等に関する政令等の一部改正(リース業務及び議決権保有基準に関する規定) - 第60頁
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