その他令和8年6月12日
労働金庫法関連規定の条文断片(議決権保有会社の定義等)
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労働金庫法関連規定の条文断片(議決権保有会社の定義等)
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9第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第五十八条の三第一項第二号
又は第五十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当する
ものとする。
一議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)
の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらず
に取得された時(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得
された場合にあつては、 当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持
分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第四項に規定する会社に
該当していた会社であつて、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行によ
る株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社
一議決権を特定子会社(労働金庫にあつては法第五十八条の三第一項第二号に規定する特定
子会社をいい.、労働金庫連合会にあつては法第五十八条の五第一項第七号に規定する特定子
会社をいう。 以下この条及び第五十条の二第三項において同じ。)に取得された時に第四項に
規定する会社に該当していた会社であつて、 当該議決権を特定子会社に取得されてから七年
を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券
登録原簿に登録された場合における当該会社 (中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)
1)前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七
号」とあるのは、「第五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号」と読み替え
るものとする。
1第九項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるの
は「第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号」と、同項第二号中「会社
(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。
12第四項から前項まで (第六項を除く。)の規定にかかわらず、 特定子会社がその取得した第四
項若しくは第九項に規定する会社 (以下この項において 「新規事業分野開拓会社」 という。)
第五項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労
働省令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会
社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に
該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新
規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再
生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該
議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権であ
る場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を紹
えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないと
きは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新
規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつて
は当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号に規定する
内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、事業再生公社にあつては当該金庫に係る法第五十八
条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定
める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第四号又
9第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会
社となる公社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取
得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金
庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその
子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらすに最後に
取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若し
くはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらず
に新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の
五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するものとする。
10前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるのは、「第
五十八条の三第一項第三号又は第五十八条の五第一項第八号」と読み替えるものとする。
日第九項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第五十八条の三第一項第二号又は第五十八条の五第一項第七号」とあるの
は、「第五十八条の三第一項第四号又は第五十八条の五第一項第九号」と読み替えるものとする。
12 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(労働金庫にあつて
は法第五十八条の三第一項第二号に規定する特定子会社をいい、労働金庫連合会にあつては法
第五十八条の五第一項第七号に規定する特定子会社をいう。次項及び第五十条の二第三項にお
いて同じ。)がその取得した第四項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規
事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用
する第九項の内閣府令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」と
いう。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府
令・厚生労働省令で定める会社に該当するもの (以下この項において 「地域活性化事業会社」
という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から
十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取
得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に
該当するものに限る。)の証決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が
当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項
において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び
当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日か
らは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十八条の三第一項第二号又は第五
十八条の五第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に、事業再年会社に
○農林水産省令第六号
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百二十一号)及び開発法令の規定に基づき、並びい関係法令を実施するため、農卒協同組合及公び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令共の一部を改正する所
令を次のように定める。
令和八年六月十二日
内閣総理大臣高市早苗
農林水産大臣鈴木憲和
p.26 / 2
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