金融商品取引法関連条文及び別表の一部(相互会社組織変更・特定取引勘定等)
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(1)当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び第四十五条の二十五第三項にお
いて「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主
等の議決権 (法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権を(1う。第二百三十九条
の五第三項及び第二百三十九条の十四第二項を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議
決権を保有している者をいう。 において同じ。)
[冊~価略]
[略]
[二・三略]
[2・3略]
(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
第四十六条相互会社は、法第九十六条の十第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書
に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
[一~十二略]
十三法第九十六条の九の二第一項の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をするこ
ととしたときは、次に掲げる書面
[イ~ハ略]
二保険会社又はその子会社が国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。
第五十六条第十六項第二号及び第五十六条の二第二項第二十四号を除き、以下同じ。)の議
決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社
の名称及び業務の内容を記載した書類
十四〔略〕
2[略]
(特定取引勘定)
第五十三条の六の二[略]
2前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を
得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において
行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティゾ取引のうち有価証券関連デリバティブ取
引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
[一~三略]
四金銭債権(第五十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもっ
て表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る
為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)又は貸付債権(外国において取
引されるものを含む。)に限る。)の取得又は譲渡
[四の二~十七略]
[3~5略]
(専門子会社の業務等)
第五十六条[略]
[2~4略]
⑪当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び第四十五条の二十五第三項にお
(1て「法人等」と(1う。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主
等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。 において同じ。)
[16 同上]
(2)[同上]
[二・三同上]
[2・3同上]
(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
第四十六条[同上]
[一~十二 同上]
十三[同上]
[イ~ハ同上]
二保険会社又はその子会社が国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。
以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、
当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十四[同上]
2[同上]
(特定取引勘定)
第五十三条の六の二[同上]
2[同上]
[一~三 同上]
四金銭債権(第五十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第八号に掲げる証書をもっ
て表示されるもの又は円建銀行引受手形 (銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係
る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
[四の二~十七同上]
[3~5 同上]
(専門子会社の業務等)
第五十六条[同上]
[2~4同上]