その他令和8年6月12日

信用金庫法施行規則の一部改正に関する規定

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.7
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信用金庫法施行規則の一部改正に関する規定

令和8年6月12日|p.7|原文を見る

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( ) 第三項から前項まで (第五項を除く。)の規定にかかわらず、 特定子会社がその取得した第三
項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。).
第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める
会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号にお
いて「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準
用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業
会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の
日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつては
その取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条の二第六項に規定する会社(同項
第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援
を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、 当該支援が終了する日)
をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当
該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第三十四条の二十第一項第九号、
第三十四条の二十三の二第四項並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号におい
て「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社に
あつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で
定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十二号に規定する内閣
府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十三号に
規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行え
ば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当
該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第五項に定める要件に該
当するものに限る。以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号におい
て同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外
国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をい
う。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が
当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規
事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決
権を処分したときは、この限りでない。
[11] 略]
特定子会社(法第五十二条の二
十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。 次項及び第三十四条の二十三の二第三項に
おいて同じ。)がその取得した第三項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新
規事業分野開拓会社」という。)、第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準
用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第
九号、第十二号及び第十四号において「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若
しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下
この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会
社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活
性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条
の二第六項に規定する会社 (同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場
合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超える
ときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、
当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第
三十四条の二十第一項第九号、第三十四条の二十三の二第四項並びに第三十五条第三項第九号、
第十二号及び第十四号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日か
らは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第
十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る
同項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持
株会社に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとす
る。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野
開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数 (国内の会社及び事業再生会
社(第五項に定める要件に該当するものに限る。以下この款並びに第三十五条第三項第九号、
第十二号及び第十四号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五
を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十
を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合
において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はそ
の子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎
議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
[11 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(信用金庫法施行規則の一部改正)
第二条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正書欄に対応して掲げる対象規定は、その標
記部分が回のものは当該対象規定を成正基権に掲げるもののように改め、その模定部分が異なるものは必正市報に掲げる対象現在を改成正書欄に掲げる対象規定定として移動し、改正書欄に掲げる対象規
定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
IE
11
(金庫の子会社の範囲等)
第六十四条〔略〕
2 [略]
(金庫の子会社の範囲等)
第六十四条[同上]
2 [同上]
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信用金庫法施行規則の一部改正に関する規定 - 第7頁
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