専門子会社の業務等及び内閣府令で定める会社の特例
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[4・5略]
(専門子会社の業務等)
第七十条[略]
[2・3略]
4法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣
府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取
引所をいう。第八項第二号及び第百七条第五項第一号において同じ。)に上場されている株式又
は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店販売買有価証券登録
原簿をいう。第八項第二号において同じ。)11登録されている株式の発行者である会社(以下こ
の条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開
発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術
に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同
じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規
定する中小企業者をいう。第八項第二号及び第十二項において同じ。)である会社であつて、設
立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開
始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
5法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣
府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第
十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。
[一~十 略]