その他令和8年6月12日

特定取引勘定に関する規定(第十三条の六の三[同上])

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.3
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特定取引勘定、市場デリバティブ取引(前段参照)

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特定取引勘定に関する規定(第十三条の六の三[同上])

令和8年6月12日|p.3|原文を見る

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(特定取引勘定)
第十三条の六の三[同上]
2[同上]
[一~三 同上]
四金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつ
て表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係
る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
[四の二~十七同上]
[3・4同上]
5[同上]
一市場デリバティプ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に
該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商
品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格に
より取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとし
て合理的な方法により算出した額
[二~四 同上]
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特定取引勘定に関する規定(第十三条の六の三[同上]) - 第3頁
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