特定子会社の保有議決権に関する規定(再掲)
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数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定
する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会
社の名称及び業務の内容を記載した書面
六[同上]
[2~11同上]
(特例対象会社)
第六十九条の二[同上]
2[同上]
3第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項
第二号に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項
第十一号に規定する特定子会社をいう。 次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得
した特例事業再生会社の議決権を処分基準口(その取得の日から十年を経過する日をいう。以
下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌
日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定す
る内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該金庫又はそ
の子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権
数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同
じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの
間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準口
における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。