出入国在留管理庁等が行う特別永住者関係事務の実施要領(抜粋)
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七入管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提
出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在
留管理庁長官への送付、同条第三項の規定による住居地の記載(入管特例法第八条第五項の
規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還又は入
管特例法施行令第四条の規定による記載若しくは記録
[八~十略]
十一入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはそ
の届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による特別水住者証明書の
受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記録
十二入管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の
確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第三項において準用する
人管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は人管特
例法第十二条第三項において準用する人管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の
記録
十三人管特例法第十三条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはそ
の申請書類の出人国在留管理庁長官への送付、同条第二項において準用する入管特例法第十
一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は人管特例法第十三条第
二項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記録
十四入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の
確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第四項において準用する
人管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、入管特例
法第十四条第四項において準用する人管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記
録、 人管特例法第十四条第五項の規定による手数料の経由又は人管特例法施行令第六条の規
定による通知若しくは資料の出入国在留管理庁長官への送付
[十五・十六略]
十七
七入管特例法第十六条の二第一項の規定による申請(同条第十一項の規定による申請を含
む。)の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、
特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則 (令和八年総務省法務省令第二号)第一
条第一項の規定による提出を受けること、 同条第三項の規定により提示される資料の確認若
しくは説明の聴取又は特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要
な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第二号)第二条第一項の規定
による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公共団体情報システ
ム機構への送付
十八入管特例法第十六条の二第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しく
はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定特別永住者証明書の交付の申請に関
する規則第二条第一項の規定による提出を受けること、同条第二項の規定による旅券の提示
の確認若しくは書面の提出を受けること又は同条第五項の規定により提示される資料の確認
若しくは説明の聴取
七人管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提
出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出人国在
留管理庁長官への送付又は同条第三項の規定による住居地の記載(人管特例法第八条第五項
の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還
[八~十同上]
十一入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはそ
の届出書類の出人国在留管理庁長官への送付、 同条第二項の規定による特別永住者証明書の
受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記載
十二人管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の
確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第三項において準用する
人管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は人管特
例法第十二条第三項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の
記載
十三入管特例法第十三条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはそ
の申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項において準用する入管特例法第十
一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は人管特例法第十三条第
二項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載
十四入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の
確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第四項において準用する
入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、入管特例
法第十四条第四項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記
載、入管特例法第十四条第五項の規定による手数料の経由又は人管特例法施行令第六条の規
定による通知若しくは資料の出入国在留管理庁長官への送付
[十五・十六 同上]
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