その他令和8年6月12日

専門子会社の業務等に関する規定(第十七条の二等)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.3
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専門子会社、新事業活動を行う中小企業者

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専門子会社の業務等に関する規定(第十七条の二等)

令和8年6月12日|p.3|原文を見る

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(専門子会社の業務等)
第十七条の二[略]
[2~4略]
5法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場
されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規
定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号及び第三十四条の十六第七項第二号に
おいて同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条及び第三十四条の十六に
おいて「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は
提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関す
る研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を
行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する
中小企業者をいう。第九項第二号及び第十三項並びに第三十四条の十六第七項第二号において
同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動
と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
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専門子会社の業務等に関する規定(第十七条の二等) - 第3頁
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