統計表一覧

令和6年6月28日 · 38

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
統計表
p.29

官報号外第156号(建築設備の仕様等に関する資料)

照明設備 給湯設備 仕様書 系統図 各階平面図 照明設備の種別、仕様及び数 給湯器の種別、仕様及び数 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 節湯器具の種別及び数 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数 昇降機 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 空気調和設備 空気調和設備の位置及び連結先 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 給湯設備 給湯設備の位置及び連結先 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先 空気調和設備 縮尺 空気調和設備の有効範囲 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 空気調和設備以外の機械換気設備 縮尺 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 照明設備 縮尺 照明設備…

統計表
p.42

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃等所持許可証様式

(2面) 許可証番号 第 号 原交付 年月日 交付 年月日 本籍 住所 氏名 写真 生年月日 年月日 押し出しスタンプ 公安委員会印 (1面) 注意事項 1 猟銃又は空気銃を携帯し、又は運搬する場合には、必ずこの許可証を携帯しなければならない。 2 猟銃又は空気銃は、この許可証に記載されている用途に供する場合その他正当な理由がある場合でなければ携帯し、又は運搬してはならない。また、この許可証に記載されている用途に供する場合でなければ発射してはならない。 3 許可証の記載事項に変更を生じた場合には、速やかに書換えの申請をしなければならない。 4 許可が失効し、又は取り消された場合には、速やかに許可証を返納しなければならない。ただし、その他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、失効し、又は取…

統計表
p.44

官報号外第155号(検査欄・記載事項変更欄)

(28面) (検査欄) 検 査 年 月 日 検 査 者 印 特 記 事 項 (27面) (記載事項変更欄) 届 出 年 月 日 変 更 事 項 公 安 委 員 会 印 (28面) (検査欄) 検 査 年 月 日 検 査 者 印 特 記 事 項 (27面) (記載事項変更欄) 届 出 年 月 日 変 更 事 項 公 安 委 員 会 印

統計表
p.50

建築物のエネルギー消費性能等に関する事項(官報号外)

建築物のエネルギー消費性能に関する届出様式

(第四面) 【1.非住宅部分の用途】 【2.建築物の住戸の数】 建築物全体 戸 【3.建築物の床面積】 (床面積)(開放部分を除いた(開放部分及び共用部分を 部分の床面積)除いた部分の床面積) 【イ.新築】 (m²) (m²) (m²) 【ロ.増築】 全体(m²) (m²) (m²) 増築部分(m²) (m²) (m²) 【ハ.改築】 全体(m²) (m²) (m²) 改築部分(m²) (m²) (m²) 【4.建築物のエネルギー消費性能】 イ.非住宅建築物 (一次エネルギー消費量に関する事項) 基準省令第1条第1項第1号イの基準 基準一次エネルギー消費量GJ/年 設計一次エネルギー消費量GJ/年 BEI() (BEIの基準値) 基準省令第1条第1項第1号ロの基準 BEI() (BEIの基準値) 国土交通…

統計表
p.65

貸借対照表要旨データ

科 目 金額 資産の部 流動資産 3,911 固定資産 4,569 合計 8,481 流動負債 5,074 負債純資産の部 固定負債 842 負債合計 2,563 基本金 50 資産剰余金 2,279 貸倒引当金 234 その他 234 (うち当期純利益) (232) 合計 8,481

統計表
p.68

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく表示事項(様式抜粋)

基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(第1号 第2号) 基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 BEI() (BEIの基準値) (住宅部分) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準 国土交通大臣が認める方法及びその結果 () 【16.工事着手予定年月日】 基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外 年 月 日 【17.工事完了予定年月日】 年 月 日 【18.備考】 (第四面) [住戸に関する事項] 【1.住戸の番号】 階 【2.住戸の存する階】 【3.専用部分の床面積】 m² 【4.住戸のエネルギー消費性能】 (外壁、窓等を…

統計表
p.82

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令関連の技術的基準(誘導BEI等)

基準省令第10条等に係る誘導基準一次エネルギー消費量等の算定方法及び基準値

誘導BEI( (誘導BEIの基準値) 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ) 令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部 分の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導BEI( (誘導BEIの基準値) (住宅部分) (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) 基準省令第10条第2号イ(1)の基準 基準省令第10条第2号イ(2)の基準 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ) 令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする 部分の基準 (一次エネルギー消費量に関する事項) 基準省令第10条第2号ロ(1)の基準 基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分(第1号 第2号) 誘導基準一次エネルギー…

統計表
p.89

建築物のエネルギー消費性能に関する申請書様式(号外第156号)

1. 建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事項 [建築物に関する事項] 【1.地名地番】 【2.敷地面積】 m² 【3.建築面積】 m² 【4.延べ面積】 m² 【5.建築物の階数】(地上)階(地下)階 【6.建築物の用途】非住宅建築物一戸建ての住宅共同住宅等複合建築物 【7.建築物の住戸の数】 建築物全体戸 【8.構造】造一部造 【9.基準省令附則第3条若しくは第4条又は令和4年改正基準省令附則第2項の適用の有無】 基準省令附則第3条又は第4条の適用有(竣工年月日年月日竣工) 令和4年改正基準省令附則第2項の適用有(竣工年月日年月日竣工) 無 【10.建築物の構造及び設備の概要】別添の申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであ…

統計表
p.90

省エネルギー基準に係る一次エネルギー消費量等の算定方法に関する様式

基準一次エネルギー消費量 GJ/年 設計一次エネルギー消費量 GJ/年 BEI ( ) (BEIの基準値 ) 基準省令第1条第1項第1号ロの基準 BEI ( ) (BEIの基準値 ) 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) 【ロ.一戸建ての住宅】 (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準 外皮平均熱貫流率 W/(m²・K)(基準値 ) 冷房期の平均日射熱取得率 W/(m²・K)(基準値 ) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準 外皮平均熱貫流率 W/(m²・K)(基準値 ) 冷房期の平均日射熱取得率 W/(m²・K)) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準 国土交通大臣が認める方法及びその結果 ( ) 基準省令附則第4条第1項の規定…

統計表
p.108

建築基準法施行令に基づく構造関係図書の規定(号外第156号)

令第三 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 章第 二面以上の立面図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。) 二面以上の断面図基礎伏図各階床伏図小屋伏図二面以上の軸組図 屋根ふき材の種別柱の有効細長比 構造詳細図 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項…

統計表
p.114

官報号外第156号(建築基準法関連規定の認定書類等一覧表)

建築基準法施行令に基づく認定を受けた建築物等の構造及び必要書類

三 (略) 四 (一)~(三十三)(略) (い) (ろ) 五 (三十四) 特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物 令第三十九条第三項に係る認定書の写し (三十五) 令第四十五条第一項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 令第四十五条第一項に係る認定書の写し (三十六) 令第四十五条第二項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 令第四十五条第二項に係る認定書の写し (三十七) 令第四十六条第四項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 令第四十六条第四項に係る認定書の写し (三十八)~(七十七) (略) (一) (略) (い) (ろ) (二) 令第三十八条第四項、令第四十三条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、…

統計表
p.132

建築基準法関係手数料等に関する告示(抜粋)

第十五条第五号から第六号の二までの建築物 仮使用認定 (遠隔から検査を行う場合に限る。) 八百五十 仮使用認定 (実地に検査を行う場合に限る。) 五百十 (略) 完了検査 (遠隔から検査を行う場合に限る。) 四百三十 完了検査 (実地に検査を行う場合に限る。) 三百二十 中間検査 (遠隔から検査を行う場合に限る。) 六百九十 中間検査 (実地に検査を行う場合に限る。) 四百五十 仮使用認定 (遠隔から検査を行う場合に限る。) 四百三十 第十五条第五号から第六号の二までの建築物 仮使用認定 五百十 (略) 完了検査 三百二十 中間検査 四百五十 仮使用認定 三百二十 第十五条第七号から第八号の二までの建築物 仮使用認定 (実地に検査を行う場合に限る) (略) 完了検査 (遠隔から検査を行う場合に限る) 完了検査 …

統計表
p.178

政治資金収支報告書の訂正(健政会、信和会等)

予算収支並びに政党等又は後援会並びに個人若しくは政治団体の寄附の受入れ及び使途ならびに資産の状況の訂正

訂 正 後 訂 正 前 〔国会議員関係政治団体(政党の支部を除く。)〕 〔国会議員関係政治団体(政党の支部を除く。)〕 健政会 (若林 健太) 健政会 (若林 健太) [略] [同左] 1 収入総額 25,012,975 1 収入総額 23,837,944 前年繰越額 10,242,882 前年繰越額 9,867,851 本年収入額 14,770,093 本年収入額 13,970,093 2 支出総額 14,529,500 2 支出総額 13,638,116 3 本年収入の内訳 3 本年収入の内訳 寄附 1,400,000 寄附 600,000 個人分 600,000 個人分 600,000 政治団体分 800,000 [略] [同左] 4 支出の内訳 4 支出の内訳 経常経費 10,983,831 経常経費 …

統計表
p.181

官報号外第156号(建築基準関連の検査項目表)

(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) 基礎 土台(木造に限る。) 外壁躯体等 基礎の沈下等の状況 目視等及び建具の開閉具合等により確認する。 (略) 基礎の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。 (略) 土台の沈下等の状況 目視等及び建具の開閉具合等により確認する。 (略) 土台の劣化及び損傷の状況 目視等及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 (略) (略) 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。 (略) 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。 (略) 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。 (略) 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。…

統計表
p.181

政治資金収支報告書(塩谷政治経済研究会等)

政治活動費 4,343,837 組織活動費 843,368 [略] 調査研究費 543,550 [略] 5 寄附の内訳 [個人分] 高橋太喜彦 600,000 岡谷市 [政治団体分] 清和政策研究会 780,000 千代田区 [6 略] 塩谷政治経済研究会 [略] (関係書類が廃棄されているため、前年からの繰越額と前年分収支報告書の翌年への繰越額との間に乖離が生じている旨、報告があった。) 報告年月日 3. 7.27 1 収入総額 9,692,412 前年繰越額 1,612,412 本年収入額 8,080,000 2 支出総額 9,216,839 3 本年収入の内訳 寄附 960,000 政治団体分 960,000 [略] 4 支出の内訳 経常経費 2,553,856 人件費 460,000 [略] 事務所費 …

統計表
p.193

官報号外第156号(排煙設備等の検査基準表)

建築物の内部の防火設備、スプリンクラー設備、採光及び換気に関する検査項目

(二十一) (二十二) (二十三) 排煙設備等 (二十四) (二十五) 防煙壁 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況 目視等及び作動により確認する。 外気に向かって開くことができる窓が閉じしないこと又は物品により排煙に支障があること。(略) 目視等により確認する。 物品の放置の状況 (略) 防煙壁の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。 排煙設備の設置の状況 目視等及び設計図書等により確認する。 令第二百二十六条の二の規定に適合しないこと。ただし、令第二百二十八条の七第一項の規定が適用され、かつ区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第二百二十九条第一項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が 排煙設備備 (二十二) (…

統計表
p.206

官報号外第156号 調査結果図様式

別添1の2様式 調査結果図 番号 調査項目 1 建築物の内部 (1)から(3) 竪穴区画 (4)から(7) 準耐火構造の壁 (8)から(10) 準耐火構造の床 (11)から(12) 防火設備 2 避難施設 (1) 令第120条第2項に規定する通路 (2)から(5) 避難上有効なバルコニー (6)から(10) 直通階段 3 上記以外の調査項目 注)配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)及び撮影した写真の位置等を明記すること。 別添1の2様式 調査結果図 番号 調査項目 1 建築物の内部 (1)から(3) 竪穴区画 (4)から(7) 準耐火構造の壁 (8)から(10) 準耐火構造の床 (11)から(17) 防火設備 (18) 照明器具、懸垂物等 2 避難施設 (1) 令第1…

統計表
p.208

エレベーター等の定期検査要領(抜粋)

昇降機検査基準(乗り場関連項目)

(四) 救出装置 手巻きハンドル等又は充電池回路等の設置の状況 目視等により確認する。 (略) (五) 制御器 (略) (略) (略) (六) 接触器、継電器及び運転制御用基板 (略) 電動機主回路用接触器の主接点の状況 目視等により確認し、交換基準に従って交換されているか確認する。 (略) ブレーキ用接触器の接点の状況 目視等により確認し、交換基準に従って交換されているか確認する。 (略) (七) ヒューズ 設置の状況 目視等により確認する。 (略) (八)・(九) (略) (十) 階床選択機 表示灯の点灯の状況 目視等により確認する。 (略) (十一) 巻上機 減速歯車 潤滑油の油量の状況 オイルゲージ等を目視等により確認する。 (略) 潤滑油の劣化の状況 色及び不純物を目視等により確認する。 (略) 歯の…

統計表
p.222

官報号外第156号(非常用エレベーター検査項目表)

エレベーターの保守点検に関する基準

七 非常用エレベーター (一) (十四) (十三) (十二) (十一) (十) かご呼び戻し装置 (略) 駆動装置の主索保護カバー (機械室を有しないエレベーターに限る。) ピット内の耐震対策 移動ケーブル及び取付部 (略) 一次消防運転 (略) (略) 取付けの状況 ロープガード等の状況 ガイドレールとのかかりの状況 突出物の状況 取付けの状況 移動ケーブルの軌跡の状況 止め金具及びその取付部の損傷の状況 取付け及び操作の状況 目視等により確認する。 取付け及び操作の状況 目視等及び触診により確認する。 (略) 目視等及び触診により確認する。 目視等及び触診により確認し又は測定する。 目視等により確認し又は測定する。 目視等により確認する。 目視等及び触診により確認する。 かごの昇降時の移動ケーブルの振れを目…

統計表
p.230

官報号外第156号(エレベーター等の検査項目表)

エレベーターの定期検査要領(緩衝器、非常止め装置等の確認事項)

室かご (二) (一) (十七)(十五)S (十四) (十三)(十二) (十一) 居かこの戸及び敷 かこの壁又は囲い、天井及び床 (略) 地震時等管制運転装置(特殊告示第一第四号及び第八号に掲げるエレベーターを除く。) (略) 防火区画貫通部 戸相互及び戸と出入口枠とのすき間の状況(特殊告示第一第七号及び第八号に掲げるエレベーターを除く。) かこの構造及び設置の状況 目視等により確認する。 加速度を検知する部分の取付けの状況 目視等及び触診により確認する。 油圧配管、電線及び作動油戻し配管の防火区画貫通部の状況 戸及び敷居の構造及び設置の状況 可燃物の状況 目視等により確認する。 (略) (略) 防火区画貫通部の措置の状況を目視等により確認する。 敷居とドアシューの摩耗の状況 目視等により確認する。 (略) (…

統計表
p.240

エレベーター等の定期検査要領(主索等の確認事項)

エレベーターの定期検査要領等の一部改正

主索の錆及び錆びた摩耗粉の状況 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視等により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定するとともに、当該箇所を重点的に目視等により確認する。 主索の損傷及び変形の状況 全長を目視等により確認する。 (略) (略) 主索と昇降路の横架材並びにかご及び釣合おもりにおける止め金具の取付けの状況 目視等及び触診により確認する。 主索の端部における止め金具の取付けの状況 目視等及び触診により確認する。 止め金具及びその取付部の損傷の状況 目視等により確認する。 ロープ式におけるスプロケット型綱車の歯の欠損及びき裂の状況 目視等により確認する。 (略) (略) 主索の錆及び…

統計表
p.253

令和6年度特別会計歳入歳出決算(地震再保険、国民年金勘定等)

特別会計歳入歳出決算表

地震再保険 国民年金勘定 歳入 108,980,454 5,409,567 103,756,730 109,166,297 185,843 100.1 歳入 3,925,803,588 22,271,301 3,718,804,617 3,741,075,919 △ 184,727,668 95.2 歳出 108,980,454 1,324 9,294,139 9,295,464 99,684,989 8.5 歳出 3,925,803,588 △ 110 3,503,287,593 3,503,287,483 422,516,104 89.2 国債整理基金 厚生年金勘定 歳入 236,005,037,202 38,454,475 234,133,863,574 234,172,318,050 △ 1,832,7…

統計表
p.255

令和6年6月28日付 財政状況報告(号外第155号)

納付金 1,848,528,056 26,637,845 — 26,637,845 △ 1,821,890,210 1.4 外国為替資金 諸収入 5,276,856,943 323,935,799 — 323,935,799 △ 4,952,921,143 6.1 歳入 4,462,964,631 2 — 2 △ 4,462,964,628 0.0 公債金 歳出 1,317,220,070 2,214,761 — 2,214,761 1,315,005,308 0.1 公債金 35,449,000,000 5,299,999,933 — 5,299,999,933 △ 30,149,000,066 14.9 財政投融資 合計 112,571,688,422 5,667,216,782 — 5,667,216,7…

統計表
p.256

各特別会計の収入支出状況等(健康勘定、自動車検査登録勘定他)

健康勘定 自動車検査登録勘定 歳入 12,800,894,320 870,994,832 - 870,994,832 △ 11,929,899,487 6.8 歳入 46,307,118 8,009,404 - 8,009,404 △ 38,297,713 17.2 歳出 12,800,894,320 1,435,444,392 - 1,435,444,392 11,365,449,927 11.2 歳出 43,736,102 2,253,731 - 2,253,731 41,482,370 5.1 子ども・子育て支援勘定 空港整備勘定 歳入 3,757,248,961 1,415,443,215 - 1,415,443,215 △ 2,341,805,745 37.6 歳入 394,513,252 47,74…

統計表
p.257

官報号外第156号(安全対策に関する検査基準等)

昇降機等検査要領における確認項目及び方法

五安全対策 (一) (二) 交差部固定保護板 転落防止柵、進入防止用仕切板及び誘導柵 取付けの状況 破損の状況 ハンドレールと転落防止柵とのすき間 ハンドレールと誘導柵とのすき間 外側板と進入防止用仕切板とのすき間 ハンドレールから仕切板までの距離 取付けの状況 目視等及び触診により確認し又は設置寸法を測定する。 目視等により確認する。 ハンドレールの外縁又は先端から周囲五百ミリメートル以内の範囲を目視等により確認し又は測定する。 ハンドレールの外縁又は先端から周囲五百ミリメートル以内の範囲を目視等により確認し又は測定する。 ハンドレールの外縁又は先端から周囲五百ミリメートル以内の範囲を目視等により確認し又は測定する。 ハンドレールの外縁又は先端から周囲五百ミリメートル以内の範囲を目視等により確認し又は距離を測…

統計表
p.279

官報号外第156号(構造物等の点検基準表)

遊戯施設等の定期検査における確認事項

(五) 構造物 基礎と構造物を定着させる部分 (四) (三)道床 構造部材及び補助部材の取付けの状況 根巻きコンクリートのき裂及び剥離の状況 ナットの緩み止めの状況 アンカーボルト及びナットの錆及び腐食の状況 アンカーボルト及びナットの緩みの状況 ベースプレートの錆及び腐食の状況 アンカーボルト及びベースプレートのき裂、破損及び変形の状況 移動等の状況 道床付近の地盤の陥没、土砂流出及び地割れ等並びに道床の不同沈下、傾斜及び テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認マーク き裂の幅が最も大きい箇所を目視等により確認し、測定する。 目視等により確認する。 目視等により確認する。 テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 目視等によ…

統計表
p.288

官報号外第156号(ベルトコンベア巻上装置等の検査基準)

綱車、巻上機、ロープガード等の点検方法

(二) ベルトコンベア巻上装置 軸及び軸受装置 スプロケット軸受装置の取付部の取付け並びに劣化及び損傷の状況 損傷等を目視等により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 (略) スプロケット軸受装置の給油の状況 目視等により確認する。 (略) チェーンガイド スプロケット軸及びスプロケット軸受装置の劣化及び損傷の状況 運転状態において目視等、触診及び聴診により確認する。 (略) チェーンガイドの取付け及び変形の状況 目視等により確認する。 (略) 巻上用ベルト しゅう動材の取付け並びに摩耗及び変形の状況 目視等により確認する。 (略) 巻上用ベルトの滑りの状況 滑りの有無を目視等及び聴診により確認する。 (略) 巻上…

統計表
p.302

官報号外第156号(車両連結器の検査基準等)

(六) (五) 車両連結器 車輪取付枠の劣化及び損傷の状況 乗物引上げ金具 目視等により確認し、異常が認められた場合にあっては、探傷試験により確認する。また、目視等により異常が確認されない場合にあっては、分解検査等において実施した探傷試験の結果(人力で走行するものは五年以内、それ以外で定常走行速度が毎時四十キロメートル以下のものは三年以内、それら以外のものは一年以内に行ったもの)により確認する。 引上げ金具の取付けの状況 (略) 車両連結器の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。 テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 (略) 車両連結器の取付の状況 取付部を目視等により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視等による緩…

統計表
p.304

官報号外第156号(エレベーター等の定期検査要領に関する告示別表抜粋)

エレベーター等の定期検査要領

(三) (四) (五) ガイドレール及びレールブラケット ガイドシュー等とガイドレールの接合部 ガイドロープ 取付けの状況 劣化の状況 ガイドシュー等とガイドレールの接合部の状況 (略) 素線切れの状況 テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 目視等により確認する。 目視等により確認するとともに、ガイドシュー等とガイドレールのかかり代長さを測定する。 (略) ガイドシュー等がガイドロープを移動する範囲内で傷のある箇所等を目視等により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視等により確認する。 (略) (略) (略) 錆及び錆びた摩耗粉の状況 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視等により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆…

統計表
p.309

遊戯施設等の安全基準に関する検査項目表(抜粋)

(八) (七) (六) (五) 非常停止ボタン リミットスイッチ チ及びセンサー 給電線及び集電装置 照明電飾 非常停止ボタンの設置位置の状況 (略) リミットスイッチ及びセンサーの錆及び腐食並びに破損の状況 リミットスイッチ及びセンサーの取付けの状況 給電線及び集電装置の破損の状況 (略) 集電装置の取付け及び接触側の電圧を測定する。目視等により確認するとともに、集電装置の取付けの状況 照明電飾器具の取付けの状況 変圧器の取付けの状況 照明器具の取付け及び破損の状況 目視等により確認する。 目視等により確認する。 目視等により確認する。 目視等により確認する。 目視等により確認する。 目視等により確認する。 目視等により確認する。 目視等により確認する。 (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)…

統計表
p.315

建築物の換気設備等の維持管理に関する基準(抜粋)

建築基準法施行令関連の排煙設備等検査基準

(三) 設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十)・ (十一) (十二) (十三) (十四) 各居室の給気口及び排気口の設置位置 各居室の給気口及び排気口の取付けの状況 風道の取付けの状況 風道の材質 給気機又は排気機の設置の状況 換気扇による換気の状況 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況 (略) 空気調和設備の設置の状況 空気調和設備の主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況 空気調和設備の運転の状況 給気口及び排気口の位置関係を目視等及び設計図書等により確認するとともに、必要に応じて気流方向を気流検知器等を用いて確認する。 目視等又は触診により確認する。 目視等又は触診により確認する。 目視等又は触診により確認する。 目視等又は触…

統計表
p.321

官報号外第156号(排煙設備等の検査項目表)

自家用発電装置の点検基準

(四十五) (四十四) (四十三) (四十二) (四十一) (四十) (三十九) (三十七) (三十六) (三十五) (三十四) (三十三) (三十二) 特殊な構造の排煙設備備 観機気送風備の外 排煙設 特殊な構造の給気送風機の設置の状況 除く) 部分を埋設 部分及び(隠蔽気風道 備の給排煙設 特殊な構造の劣化及び損傷の状況 (略) 観口の外 び給気煙口及備の排排煙設 特殊な構造の排煙設 通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。) 接続の状況 給気風道との目視等により確認す 目視等又は触診によ 防煙壁の貫通措置の状況 目視等により確認す 給気風道の取付けの状況 目視等又は触診によ 給気風道の材質 目視等により確認す 手動開放装置の設置の状況 排煙口及び給気口の取付けの状況 排煙口及び給気口の周囲の状…

統計表
p.330

官報号外第156号(別表第四:配管等の検査事項)

別表第四 (略) (十六) (十七) 排気の状況 (略) 目視等により確認する。 (略) (一)飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)(二)配管の取付けの状況 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準 目視等により確認する。 (略) 配管の腐食及び漏水の状況 目視等により確認する。 (略) 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況 目視等により確認する。 (略) (三)継手類の取付けの状況 目視等により確認する。 (略) (四)保温措置の状況 目視等により確認する。 (略) (五)防火区画等の貫通措置の状況 目視等により確認する。 (略) (六)配管の支持金物 目視等により確認する。 (略) (七)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況 目視等により確認する。 (略) (八)止水弁の設置の状況 …

統計表
p.337

官報号外第156号(非常用の照明装置の照度測定表)

別表四 非常用の照明装置の照度測定表(A4) 測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等 光源の種類 最低照度の測定場所 最低照度(1x) 判定 階 部屋・廊下等 白熱灯 指摘なし・要是正 蛍光灯 指摘なし・要是正 LEDランプ(自動検査機能なし) 指摘なし・要是正 LEDランプ(自動検査機能あり) 指摘なし・要是正 その他() 指摘なし・要是正 (別紙) 階別 測定場所 測定位置*注1) 光源の種類*注2) 照度(1x)*注3) 判定 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 指摘なし・要是正 注1)「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。 注2)「光源の種類…

統計表
p.340

消防法施行規則に基づく防火対象物点検基準(防火扉等の作動状況)

防火シャッターの点検基準の告示

(十六) (十七) (十六) (十五) (十四) (十三) (十二) (十一) 総合的な作動の状況 連動機構用予備電源 自動閉鎖装置 (略) 防火扉(常閉防火扉を除く。)の閉鎖の状況 (略) 設置の状況 劣化及び損傷の状況 容量の状況 (略) 煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉(十八の項の点検が行われるものを除く。)の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 目視等により確認する。 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。 (略) (略) (略) (略) (略) (七) (六) (五) (四) (三) (二) (一) (十) 総合的な作動の状況 …

統計表
p.342

官報号外第156号(消防用設備等の技術上の規格に関する細目)

(十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) 連動機構 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 温度ヒューズ装置 連動制御器 危害防止装置(人の通行の用に供する部分に設ける防火シャッターに係るものに限る。) 危害防止用運動中継器の配線の状況 目視等により確認する。 (略) 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 目視等により確認する。 (略) 設置位置 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 (略) 設置の状況 目視等により確認する。 (略) 危害防止装置用予備電源の容量の状況 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。 (略) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 目視等により確認すると…

統計表
p.344

官報号外第156号(耐火クロススクリーン等の点検基準表)

防火設備の検査に関する様式

(五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六)・ (十七) 連動機構 ケース まぐさ及びガイドレール 危害防止装置(人)の通行の用に供する部分に設ける耐火クロススクリーンに係るものに限る。) 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。 目視等により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 (略) 設置位置 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 (略) スイッチ類及び表示灯の状況 目視等により確認する。 (略) 劣化及び損傷の状況 劣化及び損傷の状況 危害防止用運動中継器の配線の状況 危害防止装置用予備電源の劣化及び損…

統計表
p.382

建築基準法関連告示における構造計算書類の記載事項(略伏図、荷重・外力計算書等)

略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 略軸組図 全ての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 部材断面表 各階及び全ての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに算出した積載荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに算出した特殊な荷重の数値及びその算出方法 積雪荷重の数値及びその算出方法 風圧力の数値及びその算出方法 地震力の数値及びその算出方法 膜面の張力の数値及びその算出方法 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 応力計算書(応力図及び基礎反力図を含む) 略伏図上に記載した特殊な荷重及び膜面…