統計表令和6年6月28日
建築基準法施行令に基づく構造関係図書の規定(号外第156号)
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.108 - p.111
号外p.108-p.111
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建築基準法施行令に基づく構造関係図書の規定(号外第156号)
令和6年6月28日|p.108-111
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| 令第三 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| 章第 | 二面以上の立面図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
| 三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。) | 二面以上の断面図基礎伏図各階床伏図小屋伏図二面以上の軸組図 | 屋根ふき材の種別柱の有効細長比 |
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 | |
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 | |
| 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 | ||
| 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 | ||
| 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号若しくは第三号、令第四十三条第一項若しくは第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ若しくはハ、第三項若しくは第四項又は令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | |
| 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 | ||
| 令第四十三条第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||
| 令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||
| 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
| 令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||
| 令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項 |
| (略) | 令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 |
| 令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |
| 令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法 | |
| 令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |
| 令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |
| 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |
| (略) | 令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 |
| (略) | 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| 令第六十六条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |
| (略) | 令第三章第五節の規定が適用される建築物 |
| (略) | 令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| (略) | 令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 |
| (略) | 令第三章第五節の規定が適用される建築物 |
| (十) | (九) |
| 法第二十八条の二の規定が適用される建築物 | (略) |
| 使用建築材料表 | (略) |
| 令第三十六章の二の規定が適用される建築物 | (略) |
| 令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書若しくは第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書若しくは第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | (略) |
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | 令第六十七条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |
| (略) | (略) |
| 令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発 | (略) |
| (十) | (九) |
| 法第二十八条の二の規定が適用される建築物 | (略) |
| 使用建築材料表 | (略) |
| 令第三十六章の二の規定が適用される建築物 | (略) |
| 令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、同条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | (略) |
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
| (略) | (略) |
| 令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発 | (略) |
| (十一) | (略) | 散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。) | |
| (八十四) | (略) | ||
| (八十五) | (略) | ||
| 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条第一項の規定が適用される建築物(同法第十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける建築物及び法第六条の四第一項第 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令二号)第十二条第一項第一号又は第二項の規定が適用される建築物 | 設計内容説明書 | 建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第一号イ又はロに掲げる基準に適合するものであることの説明 |
| 配置図 | 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この項において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置 | ||
| 仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | ||
| エネルギー消費性能確保設備の種別 | |||
| 各階平面図 | 各室の名称及び天井の高さ | ||
| 開口部の構造 | |||
| エネルギー消費性能確保設備の位置 | |||
| 用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||
| 立面図 | 外壁の位置 | ||
| エネルギー消費性能確保設備の位置 |
| (十一) | (略) | 散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。) | |
| (八十四) | (略) | ||
| (八十五) | (略) |
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