統計表令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく表示事項(様式抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく表示事項(様式抜粋)

令和6年6月28日|p.68

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基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI()
(BEIの基準値)
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
【16.工事着手予定年月日】
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
年 月 日
【17.工事完了予定年月日】
年 月 日
【18.備考】
(第四面)
[住戸に関する事項]
【1.住戸の番号】
【2.住戸の存する階】
【3.専用部分の床面積】
【4.住戸のエネルギー消費性能】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K) (基準値 )
冷房期の平均日射熱取得率 W/(m²・K) (基準値 )
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
外皮平均熱貫流率 W/(m²・K) (基準値 )
冷房期の平均日射熱取得率 W/(m²・K) (基準値 )
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI()
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
BEI()
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく表示事項(様式抜粋) - 第68頁
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