建築基準法関係手数料等に関する告示(抜粋)
令和6年6月28日|p.132-133
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| 第十五条第五号から第六号の二までの建築物 |
仮使用認定 (遠隔から検査を行う場合に限る。) | 八百五十 |
仮使用認定 (実地に検査を行う場合に限る。) | 五百十 |
| (略) |
完了検査 (遠隔から検査を行う場合に限る。) | 四百三十 |
完了検査 (実地に検査を行う場合に限る。) | 三百二十 |
中間検査 (遠隔から検査を行う場合に限る。) | 六百九十 |
中間検査 (実地に検査を行う場合に限る。) | 四百五十 |
仮使用認定 (遠隔から検査を行う場合に限る。) | 四百三十 |
| 第十五条第五号から第六号の二までの建築物 |
| 仮使用認定 | 五百十 |
| (略) |
| 完了検査 | 三百二十 |
| 中間検査 | 四百五十 |
| 仮使用認定 | 三百二十 |
| 第十五条第七号から第八号の二までの建築物 | 仮使用認定 (実地に検査を行う場合に限る) |
| (略) | 完了検査 (遠隔から検査を行う場合に限る) |
| 完了検査 (実地に検査を行う場合に限る) |
| 中間検査 (遠隔から検査を行う場合に限る) |
| 中間検査 (実地に検査を行う場合に限る) |
| 仮使用認定 (遠隔から検査を行う場合に限る) |
| 仮使用認定 (実地に検査を行う場合に限る) |
| 三百二十 |
| 二百八十 |
| 二百三十 |
| 四百六十 |
| 三百四十 |
| 二百八十 |
| 二百三十 |
(図書の保存)
第二十九条 法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三において準用する施行規則第一条の三、施行規則第二条の二及び施行規則第三条、施行規則第四条の四の二において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第六項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号及び施行規則第四条の十六の二第三項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第八条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し)とする。
2・3 (略)
| 第十五条第七号から第八号の二までの建築物 | (略) |
| 完了検査 |
| 中間検査 |
| 仮使用認定 |
| 二百三十 |
| 三百四十 |
| 二百三十 |
(図書の保存)
第二十九条 法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三において準用する施行規則第一条の三、施行規則第二条の二及び施行規則第三条、施行規則第四条の四の二において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第六項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号及び施行規則第四条の十六の二第三項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第八条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し)とする。
2・3 (略)