統計表令和6年6月28日

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃等所持許可証様式

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.42
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銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃等所持許可証様式

令和6年6月28日|p.42

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(2面)
許可証番号
原交付年月日
交付年月日
本籍
住所
氏名写真
生年月日年月日押し出しスタンプ
公安委員会印
(1面)
注意事項
1 猟銃又は空気銃を携帯し、又は運搬する場合には、必ずこの許可証を携帯しなければならない。
2 猟銃又は空気銃は、この許可証に記載されている用途に供する場合その他正当な理由がある場合でなければ携帯し、又は運搬してはならない。また、この許可証に記載されている用途に供する場合でなければ発射してはならない。
3 許可証の記載事項に変更を生じた場合には、速やかに書換えの申請をしなければならない。
4 許可が失効し、又は取り消された場合には、速やかに許可証を返納しなければならない。ただし、その他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消の申請をしなければならない。
(2面)
許可証番号
原交付年月日
交付年月日
本籍
住所
氏名写真
生年月日年月日押し出しスタンプ
公安委員会印
(1面)
注意事項
1 猟銃又は空気銃を携帯し、又は運搬する場合には、必ずこの許可証を携帯しなければならない。
2 猟銃又は空気銃は、この許可証に記載されている用途に供する場合その他正当な理由がある場合でなければ携帯し、又は運搬してはならない。また、この許可証に記載されている用途に供する場合でなければ発射してはならない。
3 許可証の記載事項に変更を生じた場合には、速やかに書換えの申請をしなければならない。
4 許可が失効し、又は取り消された場合には、速やかに許可証を返納しなければならない。ただし、その他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消の申請をしなければならない。
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銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃等所持許可証様式 - 第42頁
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