統計表令和6年6月28日
遊戯施設等の安全基準に関する検査項目表(抜粋)
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.309 - p.312
号外p.309-p.312
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| (八) | (七) | (六) | (五) | ||||||
| 非常停止ボタン | リミットスイッチ チ及びセンサー | 給電線及び集電装置 | 照明電飾 | ||||||
| 非常停止ボタンの設置位置の状況 | (略) | リミットスイッチ及びセンサーの錆及び腐食並びに破損の状況 | リミットスイッチ及びセンサーの取付けの状況 | 給電線及び集電装置の破損の状況 | (略) | 集電装置の取付け及び接触側の電圧を測定する。目視等により確認するとともに、集電装置の取付けの状況 | 照明電飾器具の取付けの状況 | 変圧器の取付けの状況 | 照明器具の取付け及び破損の状況 |
| 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | ||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (八) | (七) | (六) | (五) | ||||||
| 非常停止ボタン | リミットスイッチ チ及びセンサー | 給電線及び集電装置 | 照明電飾 | ||||||
| 非常停止ボタンの設置位置の状況 | (略) | リミットスイッチ及びセンサーの錆及び腐食並びに破損の状況 | リミットスイッチ及びセンサーの取付けの状況 | 給電線及び集電装置の破損の状況 | (略) | 集電装置の取付け及び接触側の電圧を測定する。目視等により確認するとともに、集電装置の取付けの状況 | 照明電飾器具の取付けの状況 | 変圧器の取付けの状況 | 照明器具の取付け及び破損の状況 |
| 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | ||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 十 | (一) | 乗降場及びスタート台 | 乗降場の劣化 及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) |
| その | (二) | 着水部 及び水深 | 点検用はしご、踊場の取付け並びに劣化及び損傷の状況 | 取付部を目視等により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認 マークの位置の確認 その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 | (略) |
| 他の設備 | スタート台及び階段の構造部材の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||
| スタート台及び階段の床の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | |||
| 着水部 | (略) | ||||
| 着水部の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | |||
| (三) | 点検用歩廊 | (略) | |||
| 二重吸い込み防止柵の取付けの状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) | |||
| 点検用歩廊の取付け並びに劣化及び損傷の状況 | 取付部を目視等により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認 マークの位置の確認 その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 | (略) |
| 十 | (一) | 乗降場及びスタート台 | 乗降場の劣化 及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) |
| その | (二) | 着水部 及び水深 | 点検用はしご、踊場の取付け並びに劣化及び損傷の状況 | 取付部を目視により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 | (略) |
| 他の設備 | スタート台及び階段の構造部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||
| スタート台及び階段の床の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) | |||
| 着水部 | (略) | ||||
| 着水部の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) | |||
| (三) | 点検用歩廊 | (略) | |||
| 二重吸い込み防止柵の取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | (略) | |||
| 点検用歩廊の取付け並びに劣化及び損傷の状況 | 取付部を目視により確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 | (略) |
| (四) | (五) | (六) | (七) | (八) |
| 安全柵 | 運転室 | 機械室 | (略) | 定員及び使用制限等の表示 |
| 安全柵の構造及び寸法の状況 | 運転室の劣化及び損傷並びに窓及び扉の施錠の状況 | カーブミラー、モニターテレビ等の破損及び作動の状況 | 定員の表示の状況 | 定員の表示の状況 |
| 安全柵の取付け及び劣化及び損傷の状況 | 運転室の設置の状況 | 機械室の劣化及び損傷並びに窓及び扉の機能の状況 | 使用制限の表示の状況 | 使用制限の表示の状況 |
| 目視等及び採寸により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認するとともに、作動の状況を確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 |
| 目視等及び触診により取付部を確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視等による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 | (略) | (略) | (略) | 運転室の運行管理者、運転者、定期検査報告済証等の表示の状況 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | 目視等により確認する。 |
| (略) |
| (四) | (五) | (六) | (七) | (八) |
| 安全柵 | 運転室 | 機械室 | (略) | 定員及び使用制限等の表示 |
| 安全柵の構造及び寸法の状況 | 運転室の劣化及び損傷並びに窓及び扉の施錠の状況 | カーブミラー、モニターテレビ等の破損及び作動の状況 | 定員の表示の状況 | 定員の表示の状況 |
| 安全柵の取付け及び劣化及び損傷の状況 | 運転室の設置の状況 | 機械室の劣化及び損傷並びに窓及び扉の機能の状況 | 使用制限の表示の状況 | 使用制限の表示の状況 |
| 目視及び採寸により確認する。 | 目視により確認する。 | 目視により確認するとともに、作動の状況を確認する。 | 目視により確認する。 | 目視により確認する。 |
| 目視及び触診により取付部を確認するとともに、テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを確認できる方法により確認する。 | (略) | (略) | (略) | 運転室の運行管理者、運転者、定期検査報告済証等の表示の状況 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | 目視により確認する。 |
| (略) |
| (九) | 風速計 | 空気器の取付 状況及び作動の 状況 | 目視等による確認す る。 | (略) |
| (十) | 非常放出装置 | (略) | ||
| (略) | ||||
| くふうコーナーの 機能の状況 | 目視等による確認す る。 | (略) | ||
| (十一) | 装飾物 | 移動式の乗用 用具の設置量及 び積層の状況 | 目視等による確認す る。 | (略) |
| 装飾物の取付 けの状況 | 取付部を目視等によ り確認するとともに、 ピン又しくはハンマ ーによる打撃又は目 視等により装飾物の 取付け部の裏面の構 造等の検査のための 剥離に支障をきたし ない範囲とする。 | (略) | ||
| 装飾物の取付 部の劣化及び 損傷の状況 | 目視等による確認す る。 | (略) | ||
| (九) | 風速計 | 空気器の取付 状況及び作動の 状況 | 目視による確認す る。 | (略) |
| (十) | 非常放出装置 | (略) | ||
| (略) | ||||
| くふうコーナーの 機能の状況 | 目視による確認す る。 | (略) | ||
| (十一) | 装飾物 | 移動式の乗用 用具の設置量及 び積層の状況 | 目視による確認す る。 | (略) |
| 装飾物の取付 けの状況 | 取付部を目視により 確認するとともに、 ピン又しくはハンマ ーによる打撃又は目 視等により装飾物の 取付け部の裏面の構 造等の検査のための 剥離に支障をきたし ない範囲とする。 | (略) | ||
| 装飾物の取付 部の劣化及び 損傷の状況 | 目視による確認す る。 | (略) | ||
別記第一号
別記第一号
検査結果表
検査結果表
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①・② (略)
①・② (略)
③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の10様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該遊戯施設の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の10様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該遊戯施設の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ (略)
④ (略)
⑤ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の遊戯施設に適用されないことが明らかなものについては、その項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「-」を記入してください。
⑤ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の遊戯施設に適用されないことが明らかなものについては、その項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑥~⑩ (略)
⑥~⑩ (略)
⑪ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該遊戯施設の検査を行った検査者が1人の場合は、記入不要です。
⑪ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該遊戯施設の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
p.309 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →