統計表令和6年6月28日

官報号外第156号(別表第四:配管等の検査事項)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.330 - p.333
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官報号外第156号(別表第四:配管等の検査事項)

令和6年6月28日|p.330-333

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別表第四(略)
(十六)(十七)
排気の状況
(略)
目視等により確認する。(略)
(一)飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)(二)配管の取付けの状況(ろ)検査事項(は)検査方法(に)判定基準
目視等により確認する。(略)
配管の腐食及び漏水の状況目視等により確認する。(略)
配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況目視等により確認する。(略)
(三)継手類の取付けの状況目視等により確認する。(略)
(四)保温措置の状況目視等により確認する。(略)
(五)防火区画等の貫通措置の状況目視等により確認する。(略)
(六)配管の支持金物目視等により確認する。(略)
(七)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況目視等により確認する。(略)
(八)止水弁の設置の状況目視等により確認する。(略)
(九)ウォーターハンマーの防止措置の状況目視等により確認する。(略)
(十)給湯管及び膨張管の設置の状況目視等により確認する。(略)
(十一)
別表第四(略)
(十六)(十七)
排気の状況
(略)
目視等により確認する。(略)
(一)飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)(二)配管の取付けの状況(ろ)検査事項(は)検査方法(に)判定基準
目視等により確認する。(略)
配管の腐食及び漏水の状況目視等により確認する。(略)
配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況目視等により確認する。(略)
(三)継手類の取付けの状況目視等により確認する。(略)
(四)保温措置の状況目視等により確認する。(略)
(五)防火区画等の貫通措置の状況目視等により確認する。(略)
(六)配管の支持金物目視等により確認する。(略)
(七)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況目視等により確認する。(略)
(八)止水弁の設置の状況目視等により確認する。(略)
(九)ウォーターハンマーの防止措置の状況目視等により確認する。(略)
(十)給湯管及び膨張管の設置の状況目視等により確認する。(略)
(十一)
飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ(一)給水タンク等の設置の状況目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(二)給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況目視等により確認する。(略)
給水タンク等の腐食及び漏水の状況目視等により確認する。(略)
(三)(略)
(四)・(五)給水タンク及びポンプ等の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(六)給水タンク等の内部の状況目視等により確認する。(略)
(七)給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(八)ガス湯沸器の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(九)給湯設備の腐食及び漏水の状況目視等により確認する。(略)
(十)三排水設備(一)排水槽排水槽のマンホールの大きさ目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(二)排水槽の通気の状況目視等により確認する。(略)
飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ(一)給水タンク等の設置の状況目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(二)給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況目視により確認する。(略)
給水タンク等の腐食及び漏水の状況目視により確認する。(略)
(三)(略)
(四)・(五)給水タンク及びポンプ等の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(六)給水タンク等の内部の状況目視により確認する。(略)
(七)給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(八)ガス湯沸器の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(九)給湯設備の腐食及び漏水の状況目視により確認する。(略)
(十)三排水設備(一)排水槽排水槽のマンホールの大きさ目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(二)排水槽の通気の状況目視により確認する。(略)
(三)(四)(五)・(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)
排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況(略)(略)排水再利用配管設備(中水道を含む。)その他
目視等により確認する。(略)
雑用水給水栓の表示の状況目視等により確認する。(略)
配管の標識等目視等により確認する。(略)
雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況目視等により確認する。(略)
消毒装置目視等により確認する。(略)
衛生器具の取付けの状況目視等により確認する。(略)
排水トラップの取付けの状況目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
阻集器の構造、機能及び設置の状況目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
公共下水道等への接続の状況目視等により確認する。(略)
雨水排水立て管の接続の状況目視等により確認する。(略)
排水の状況目視等により確認する。(略)
掃除口の取付けの状況目視等により確認する。(略)
(三)(四)(五)・(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)
排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況(略)(略)排水再利用配管設備(中水道を含む。)その他
目視等により確認する。(略)
雑用水給水栓の表示の状況目視等により確認する。(略)
配管の標識等目視等により確認する。(略)
雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況目視等により確認する。(略)
消毒装置目視等により確認する。(略)
衛生器具の取付けの状況目視等により確認する。(略)
排水トラップの取付けの状況目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
阻集器の構造、機能及び設置の状況目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
公共下水道等への接続の状況目視等により確認する。(略)
雨水排水立て管の接続の状況目視等により確認する。(略)
排水の状況目視等により確認する。(略)
掃除口の取付けの状況目視等により確認する。(略)
検査結果表
(換気設備)
(略)
番号検 査 項 目 等(略)
1法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)
(1)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況
(2)給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況
(3)~(7)(略)
(8)換気扇による換気の状況
(9)各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
(10)・(11)(略)
(12)~(22)(略)
2換気設備を設けるべき調理室等
(1)~(7)自然換気設備及び機械換気設備(略)
(8)煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
(略)
(十一)居室の状況目視等による確認する。(略)
(十二)配管排気の状況目視等による確認する。(略)
(十三)通気管通気開口部の状況目視等による確認する。(略)
(十四)通気管の状況目視等又は実測による確認する。(略)
別記第一号(A4)
検査結果表
(換気設備)
(略)
番号検 査 項 目 等(略)
1法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)
(1)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況
(2)給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況
(3)~(7)(略)
(8)換気扇による換気の状況
(9)・(10)(略)
(11)~(21)(略)
2換気設備を設けるべき調理室等
(1)~(7)自然換気設備及び機械換気設備(略)
(8)煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
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