統計表令和6年6月28日
官報号外第156号(非常用エレベーター検査項目表)
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.222 - p.229
号外p.222-p.229
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出典・注意
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抽出要点
エレベーターの保守点検に関する基準
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| 七 非常用エレベーター | (一) | (十四) | (十三) | (十二) | (十一) | (十) | |||||
| かご呼び戻し装置 | (略) | 駆動装置の主索保護カバー (機械室を有しないエレベーターに限る。) | ピット内の耐震対策 | 移動ケーブル及び取付部 | (略) | ||||||
| 一次消防運転 | (略) | (略) | 取付けの状況 | ロープガード等の状況 | ガイドレールとのかかりの状況 | 突出物の状況 | 取付けの状況 | 移動ケーブルの軌跡の状況 | 止め金具及びその取付部の損傷の状況 | ||
| 取付け及び操作の状況 | 目視等により確認する。 | ||||||||||
| 取付け及び操作の状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) | 目視等及び触診により確認する。 | 目視等及び触診により確認し又は測定する。 | 目視等により確認し又は測定する。 | 目視等により確認する。 | 目視等及び触診により確認する。 | かごの昇降時の移動ケーブルの振れを目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | ||
| 最下階床面以下のスイッチの切り離し又は防滴処理の状況 | スイッチ等に防滴処理がされていない場合は一次消防運転モード時信号入力が制御器で正しく処理 | ||||||||||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
| 七 非常用エレベーター | (一) | (十四) | (十三) | (十二) | (十一) | (十) | |||||
| かご呼び戻し装置 | (略) | 駆動装置の主索保護カバー (機械室を有しないエレベーターに限る。) | ピット内の耐震対策 | 移動ケーブル及び取付部 | (略) | ||||||
| 一次消防運転 | (略) | (略) | 取付けの状況 | ロープガード等の状況 | ガイドレールとのかかりの状況 | 突出物の状況 | 取付けの状況 | 移動ケーブルの軌跡の状況 | 止め金具及びその取付部の損傷の状況 | ||
| 取付け及び操作の状況 | 目視等により確認する。 | ||||||||||
| 取付け及び操作の状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) | 目視等及び触診により確認する。 | 目視等及び触診により確認し又は測定する。 | 目視等により確認し又は測定する。 | 目視等により確認する。 | 目視等及び触診により確認する。 | かごの昇降時の移動ケーブルの振れを目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | ||
| 最下階床面以下のスイッチの切り離し又は防滴処理の状況 | スイッチ等に防滴処理がされていない場合は一次消防運転モード時信号入力が制御器で正しく処理 | ||||||||||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
| 別表第二 | (三) | 二次消防運転 | ||||
| (四) | (略) | (略) | 取付け及び操作の状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) | |
| (五) | その他 | (略)かご及び昇降路の可燃物の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||
| ピット内の水に浮く物の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||
| 防滴処理の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||||
| 一機械室(機械を有しないエレベーターについては、共通) | (一) | (い)検査項目機械室への通路及び出入口の戸 | (ろ)検査事項機械室の戸の設置及び施錠の状況 | (は)検査方法設置の状況を目視等により確認し、施錠の状況を戸を解錠及び施錠して確認する。 | (に)判定基準(略) | |
| 手すりの位置及び取付けの状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) | ||||
| 機械室への通路の状況 | 機械室までの通路において、高さ又は幅員が最小となる箇所及び障害物がある箇所を目視等により確認し又は測定する。 | (略) | ||||
| (略) | ||||||
| 別表第二 | (三) | 二次消防運転 | ||||
| (四) | (略) | (略) | 取付け及び操作の状況 | 目視及び触診により確認する。 | (略) | |
| (五) | その他 | (略)かご及び昇降路の可燃物の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||
| ピット内の水に浮く物の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||
| 防滴処理の状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||||
| 一機械室(機械を有しないエレベーターについては、共通) | (一) | (い)検査項目機械室への通路及び出入口の戸 | (ろ)検査事項機械室の戸の設置及び施錠の状況 | (は)検査方法設置の状況を目視により確認し、施錠の状況を戸を解錠及び施錠して確認する。 | (に)判定基準(略) | |
| 手すりの位置及び取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | (略) | ||||
| 機械室への通路の状況 | 機械室までの通路において、高さ又は幅員が最小となる箇所及び障害物がある箇所を目視により確認し又は測定する。 | (略) | ||||
| (略) | ||||||
| (二) | |||
| 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等 | (三)救出装置 | ||
| 昇降機以外の設備等の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | |
| 壁面及び天井からの漏水並びに窓の破損の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | |
| 機械室の床及び機器の汚損の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | |
| (略) | 開口部又は換気設備の設置及び換気の状況 | 設置及び作動の状況を確認し、起動設定温度があるものにあっては、その設定を確認する。 | 令第百二十九条の九第三号の規定に適合しないこと又は起動設定温度が不適切に設定されていること。 |
| (略) | 手巻きハンドル等又は充電池回路等の設置の状況 | 目視等により確認する。 | (略) |
| (二) | |||
| 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等 | (三)救出装置 | ||
| 昇降機以外の設備等の状況 | 目視により確認する。 | (略) | |
| 壁面及び天井からの漏水並びに窓の破損の状況 | 目視により確認する。 | (略) | |
| 機械室の床及び機器の汚損の状況 | 目視により確認する。 | (略) | |
| (略) | 開口部又は換気設備の設置及び換気の状況 | 設置及び作動の状況を確認し、起動設定温度があるものにあっては、その設定を確認する。 | 令第百二十九条の九第三号の規定に適合しないこと又は起動設定温度が不適切に設定されていること。 |
| 防油堤の状況 | 目視により確認する。 | 欠損又はき裂があり、外部に油が流出するおそれがあること。 | |
| 標識の状況 | 目視により確認する。 | 火気厳禁の標識が掲示されていないこと又は容易に認識できないこと。 | |
| 消火設備の状況 | 目視により確認する。 | 機械室又は機械室付近に消火器又は消火砂が設置されていないこと。 | |
| (略) | 手巻きハンドル等又は充電池回路等の設置の状況 | 目視により確認する。 | (略) |
| (四) | (五) | (六) | (七)・(八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) |
| 制御器 | (略) | (略) | 階床選択機 | 油圧パワーユニット | 電動機及びポンプ | ||
| 接触器、継電器及び運転制御用基板ヒューズ | 表示灯の点灯の状況 | ||||||
| (略) | (略) | 電動機主回路用接触器の主接点の状況 | (略) | (略) | (略) | (略) | 電動機とポンプの連結部の状況(油浸式のものを除く。) |
| 目視等により確認し、交換基準に従って交換されているか確認する。 | 設置の状況 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | 目視等、聴診又は触診により確認する。 | ||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
| 圧力計 | 設置の状況 | 損傷の状況 | |||||
| 目視等により確認する。 | 目視等により確認する。 | (略) | |||||
| (略) | (略) | (略) | |||||
| (四) | (五) | (六) | (七)・(八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) |
| 制御器 | (略) | (略) | 階床選択機 | 油圧パワーユニット | 電動機及びポンプ | ||
| 接触器、継電器及び運転制御用基板ヒューズ | 表示灯の点灯の状況 | ||||||
| (略) | (略) | 電動機主回路用接触器の主接点の状況 | (略) | (略) | (略) | (略) | 電動機とポンプの連結部の状況(油浸式のものを除く。) |
| 目視により確認し、交換基準に従って交換されているか確認する。 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | 目視により確認する。 | 目視により確認する。 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | ||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
| 圧力計 | 設置の状況 | 損傷の状況 | |||||
| 目視により確認する。 | 目視により確認する。 | (略) | |||||
| (略) | (略) | (略) | |||||
| (十三) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) |
| 略 | 油タンク及び圧力配管 | 作動油温度抑制装置 | ストップバルブ | 高圧ゴムホース | |
| 油漏れの状況目視等により確認する。 | |||||
| 作動油の状況目視等又は触診により確認する。 | 作動油の油量の状況かごを最上階若しくは最下階に停止させ、油面計を確認し又はかごを最上階に停止させ、作動油の油面の高さを目視等により確認する。 | (略) | 起動設定温度の状況目視等により確認する。 | 作動の状況ストップバルブを閉じ、かごを上昇させ、かこの位置又は作動油量を目視等により確認する。 | 変形の状況ストップバルブが閉じている状態又はプランジャーストッパーが作動した状態においてかごを上昇させ、目視等により確認する。 |
| 油漏れ及び損傷の状況目視等により確認する。 | 曲げの状況目視等により確認し又は測定する。 | 可動部との接触の状況目視等により確認する。 | |||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (十三) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) |
| 略 | 油タンク及び圧力配管 | 作動油温度抑制装置 | ストップバルブ | 高圧ゴムホース | |
| 油漏れの状況目視により確認する。 | |||||
| 作動油の状況目視又は触診により確認する。 | 作動油の油量の状況かごを最上階若しくは最下階に停止させ、油面計を確認し又はかごを最上階に停止させ、作動油の油面の高さを目視により確認する。 | (略) | 起動設定温度の状況目視により確認する。 | 作動の状況ストップバルブを閉じ、かごを上昇させ、かこの位置又は作動油量を目視により確認する。 | 変形の状況ストップバルブが閉じている状態又はプランジャーストッパーが作動した状態においてかごを上昇させ、目視により確認する。 |
| 油漏れ及び損傷の状況目視により確認する。 | 曲げの状況目視により確認し又は測定する。 | 可動部との接触の状況目視により確認する。 | |||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 共通 | |
| (一) | 圧力配管 |
| (二) | 調速機(間接式のエレベーターに限る。) |
| (三) | 主索の素線切れの状況 |
| 転倒及び移動を防止するための措置の状況 | 駆動装置及び制御器の取付けの状況を目視等又は触診により確認する。 |
| 取付けの状況 | 目視等及び触診により確認する。 |
| 劣化の状況 | 目視等により確認する。 |
| 油漏れの状況 | 目視等により確認する。 |
| 浸水の状況 | 目視等により確認する。 |
| 滑車の状況 | 目視等により確認する。 |
| 取付けの状況 | 目視等及び触診により確認する。 |
| 支点部の状況 | 目視等及び触診により確認する。 |
| (略) | キャッチと過速スイッチとの整合性の状況 |
| (略) | 主索の素線切れの状況 |
| (二十) | 駆動装置等の耐震対策 |
| (略) | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視等により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視等により確認する。 |
| (略) | 目視等により作動の順位を確認する。 |
| (略) | (略) |
| 共通 | |
| (一) | 圧力配管 |
| (二) | 調速機(間接式のエレベーターに限る。) |
| (三) | 主索の素線切れの状況 |
| 転倒及び移動を防止するための措置の状況 | 駆動装置及び制御器の取付けの状況を目視又は触診により確認する。 |
| 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 |
| 劣化の状況 | 目視により確認する。 |
| 油漏れの状況 | 目視により確認する。 |
| 浸水の状況 | 目視により確認する。 |
| 滑車の状況 | 目視により確認する。 |
| 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 |
| 支点部の状況 | 目視及び触診により確認する。 |
| (略) | キャッチと過速スイッチとの整合性の状況 |
| (略) | 主索の素線切れの状況 |
| (二十) | 駆動装置等の耐震対策 |
| (略) | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 |
| (略) | 目視により作動の順位を確認する。 |
| (略) | (略) |
| (五) | (四) | |||||
| 主索又は鎖及び 調速機ロープの 取付部(間接式 のエレベーター に限る。) | 主索又は鎖の張 り(間接式のエ レベーターに限 る。) | |||||
| かご及びシリン ダーにおけ る止め金具の 取付けの状況 | 張りの状況 | (略) | 鎖の給油及び 外観の状況 | (略) | 主索の損傷及 び変形の状況 | 主索の錆及び 錆びた摩耗粉 の状況 |
| 主索又は鎖及 び調速機ロー プの端部にお ける止め金具 の取付けの状 況 | 次に掲げる方法のい ずれかによる。 イ各主索又は鎖の 端末部のスプリン グの高さを目視等 により確認する。 ロ・ハ (略) | (略) | 全長を目視等により 確認する。 | (略) | 全長を目視等により 確認する。 | 全長の錆及び錆びた 摩耗粉の固着の状況 を目視等により確認 し、錆びた摩耗粉に より谷部が赤錆色に 見える箇所がある場 合にあっては、錆び た摩耗粉により谷部 が赤錆色に見える部 分の直径及び綱車に かからない部分の直 径を測定するととも に、当該箇所を重点 的に目視等により確 認する。 |
| 目視等及び触診によ り確認する。 | 目視等及び触診によ り確認する。 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (五) | (四) | |||||
| 主索又は鎖及び 調速機ロープの 取付部(間接式 のエレベーター に限る。) | 主索又は鎖の張 り(間接式のエ レベーターに限 る。) | |||||
| かご及びシリン ダーにおけ る止め金具の 取付けの状況 | 張りの状況 | (略) | 鎖の給油及び 外観の状況 | (略) | 主索の損傷及 び変形の状況 | 主索の錆及び 錆びた摩耗粉 の状況 |
| 主索又は鎖及 び調速機ロー プの端部にお ける止め金具 の取付けの状 況 | 次に掲げる方法のい ずれかによる。 イ各主索又は鎖の 端末部のスプリン グの高さを目視に より確認する。 ロ・ハ (略) | (略) | 全長を目視により確 認する。 | (略) | 全長を目視により確 認する。 | 全長の錆及び錆びた 摩耗粉の固着の状況 を目視により確認 し、錆びた摩耗粉に より谷部が赤錆色に 見える箇所がある場 合にあっては、錆び た摩耗粉により谷部 が赤錆色に見える部 分の直径及び綱車に かからない部分の直 径を測定するととも に、当該箇所を重点 的に目視により確認 する。 |
| 目視及び触診により 確認する。 | 目視及び触診により 確認する。 | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (六) | 止め金具及びその取付部の損傷の状況 | 目視等により確認する。 | (略) | |
| 主索又は鎖の緩み検出装置(間接式のエレベーターに限る。) | 取付けの状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) | |
| (略) | ||||
| (七) | はかり装置(乗用エレベーター又は寝台用エレベーターであって、特殊告示第一第六号に掲げるもの以外のものに限る。) | 取付けの状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) |
| (八) | プランジャー | 取付けの状況 | 目視等及び触診により確認する。 | (略) |
| 劣化の状況 | かご上又はピットにおいて目視等又は触診により確認し、シリンダーパッキンからの著しい油漏れがある場合にあっては、全長を詳細に確認する。 | (略) | ||
| (九) | (略) | |||
| (十) | シリンダー | 劣化の状況 | 目視等により確認する。 | (略) |
| パッキン及びエア抜き部からの油漏れの状況 | 目視等により確認する。 | (略) | ||
| (略) | ||||
| (六) | 止め金具及びその取付部の損傷の状況 | 目視により確認する。 | (略) | |
| 主索又は鎖の緩み検出装置(間接式のエレベーターに限る。) | 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | (略) | |
| (略) | ||||
| (七) | はかり装置(乗用エレベーター又は寝台用エレベーターであって、特殊告示第一第六号に掲げるもの以外のものに限る。) | 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | (略) |
| (八) | プランジャー | 取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | (略) |
| 劣化の状況 | かご上又はピットにおいて目視又は触診により確認し、シリンダーパッキンからの著しい油漏れがある場合にあっては、全長を詳細に確認する。 | (略) | ||
| (九) | (略) | |||
| (十) | シリンダー | 劣化の状況 | 目視により確認する。 | (略) |
| パッキン及びエア抜き部からの油漏れの状況 | 目視により確認する。 | (略) | ||
| (略) | ||||
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