官報号外第156号(建築基準法関連規定の認定書類等一覧表)
令和6年6月28日|p.114-115
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| 三 | (略) |
| 四 | (一)~(三十三)(略) | (い) | (ろ) |
| 五 | (三十四) | 特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物 | 令第三十九条第三項に係る認定書の写し |
| (三十五) | 令第四十五条第一項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 | 令第四十五条第一項に係る認定書の写し |
| (三十六) | 令第四十五条第二項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 | 令第四十五条第二項に係る認定書の写し |
| (三十七) | 令第四十六条第四項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 | 令第四十六条第四項に係る認定書の写し |
| (三十八)~(七十七) | (略) |
| (一) | (略) | (い) | (ろ) |
| (二) | 令第三十八条第四項、令第四十三条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物 | (い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書 |
| (三)~(六) | (略) |
| 三 | (略) |
| 四 | (一)~(三十三)(略) | (い) | (ろ) |
| 五 | (三十四) | 特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物 | 令第三十九条第三項に係る認定書の写し |
| (三十五) | 令第四十六条第四項の表一の(ハ)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 | 令第四十六条第四項の表一の(ハ)項に係る認定書の写し |
| (三十六)~(七十五) | (略) |
| (一) | (略) | (い) | (ろ) |
| (二) | 令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物 | (い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書 |
| (三)~(六) | (略) |
2・3 (略)
4 法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)イ(略)
ロ 申請に係る建築物の計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)・(2)(略)
二〜四(略)
| (一)~(五) | (略) | (い) |
| (ろ) |
| (六) | 法第三十三条の規定が適用される避雷設備 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| (略) | (略) |
| (七)~(十九) | (略) | 避雷設備の構造詳細図 |
| (略) | 避雷設備の構造が適合する日本産業規格 |
| (略) |
5~11 (略)
二 (略)
(確認済証等の様式等)
第二条 法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に