統計表令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令関連の技術的基準(誘導BEI等)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.82 - p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

基準省令第10条等に係る誘導基準一次エネルギー消費量等の算定方法及び基準値

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令関連の技術的基準(誘導BEI等)

令和6年6月28日|p.82-83

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誘導BEI(
(誘導BEIの基準値)
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
□令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部
分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI(
(誘導BEIの基準値)
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする
部分の基準
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
□基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI(
)
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする
部分の基準
□基準省令第10条第3号ロの基準
(非住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・
年))
BPI(
)
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI(
(BEIの基準値)
)
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
□基準省令第10条第1号ロ(2)の基準
(誘導BEIの基準値
誘導BEI(
)
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
□令和4年改正基準省令附則第3項に規定する増築、改築又は修繕等をする部
分の基準
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
(誘導BEIの基準値
誘導BEI(
)
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする
部分の基準
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第10条第2号ロ(1)の基準
□基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量
誘導BEI(
)
□基準省令第10条第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
□令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築又は修繕等をする
部分の基準
□基準省令第10条第3号ロの基準
(非住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第1号イ(1)の基準
年間熱負荷係数 MJ/(m²・年)(基準値 MJ/(m²・
年))
BPI(
)
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI(
)
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI()
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI()
(誘導BEIの基準値)
【15.確認の特例】
法第30条第2項の規定による申出の有無 □有 □無
【16.建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】
【17.備考】
□BEIの基準値
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第10条第2号イ(1)の基準
□基準省令第10条第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI()
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第14条第2項に掲げる数値の区分(□第1号 □第2号)
誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年
誘導BEI()
(誘導BEIの基準値)
【16.確認の特例】
法第35条第2項の規定による申出の有無 □有 □無
【17.建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】
【18.備考】
p.82 / 2
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準省令関連の技術的基準(誘導BEI等) - 第82頁
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