統計表令和6年6月28日

官報号外第156号(排煙設備等の検査基準表)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.193 - p.201
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築物の内部の防火設備、スプリンクラー設備、採光及び換気に関する検査項目

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官報号外第156号(排煙設備等の検査基準表)

令和6年6月28日|p.193-201

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(二十一)(二十二)(二十三)排煙設備等(二十四)(二十五)
防煙壁
付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況目視等及び作動により確認する。外気に向かって開くことができる窓が閉じしないこと又は物品により排煙に支障があること。(略)
目視等により確認する。
物品の放置の状況(略)
防煙壁の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。防煙壁にき裂、破損、変形等があること。
排煙設備の設置の状況目視等及び設計図書等により確認する。令第二百二十六条の二の規定に適合しないこと。ただし、令第二百二十八条の七第一項の規定が適用され、かつ区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第二百二十九条第一項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が
排煙設備備
(二十二)(二十三)(二十四)排煙設備等(二十五)(二十六)(二十七)
防煙壁
付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況目視及び作動により確認する。外気に向かって開くことができる窓が閉じしないこと又は物品により排煙に支障があること。(略)
目視により確認する。
物品の放置の状況(略)
防煙壁の劣化及び損傷の状況目視により確認する。防煙壁にき裂、破損、変形等があること。
可動式防煙壁の作動の状況各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。可動式防煙壁が作動しないこと。
排煙設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。令第二百二十六条の二の規定に適合しないこと。ただし、令第二百二十八条の七第一項の規定が適用され、かつ区画避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合、令第二百二十九条第一項の規定が適用され、かつ階避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が
排煙設備備
(二十六)行われていない場合又は令第百二十九条の二第一項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(二十七)排煙口の維持保全の状況目視等により確認するとともに、開閉を確認する。(略)
(二十八)その他の設備等非常用の進入口等の設置の状況目視等及び設計図書等により確認する。(略)
(二十九)非常用の進入口等非常用の進入口等の維持保全の状況目視等により確認する。(略)
(三十)非常用エレベーター令第百二十九条の十三の三第三項に規定する乗降ロビー(以下「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況目視等及び設計図書等により確認する。(略)
(三十一)昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロ目視等及び設計図書等により確認する。排煙設備が設置されていないこと。
(三十六)行われていない場合又は令第百二十九条の二第一項の規定が適用され、かつ全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。
(三十七)排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。排煙設備が作動しないこと。
(三十八)排煙口の維持保全の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。(略)
(三十九)その他の設備等非常用の進入口等の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。(略)
(四十)非常用の進入口等非常用の進入口等の維持保全の状況目視により確認する。(略)
(四十一)非常用エレベーター令第百二十九条の十三の三第三項に規定する乗降ロビー(以下単に「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況目視及び設計図書等により確認する。(略)
(四十二)昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロ目視及び設計図書等により確認する。排煙設備が設置されていないこと。
(三十一)ピー等」という。)の排煙設備の設置の状況目視等により確認するとともに、開閉を
確認する。
外気に向かって開くことができる窓が開
閉しないこと又は物
品により排煙に支障
があること。
(三十二)乗降ロビー等の外気に向かつて開くことができる窓の状況目視等により確認す
る。
乗降ロビーに物品が
放置されているこ
と。
(三十三)物品の放置の状況目視等及び設計図書
等により確認する。
令第二百二十六条の四
の規定に適合しない
こと。
非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況
(三十四)ピー等」という。)の排煙設備の設置の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。排煙設備が作動しないこと。
(三十五)乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況目視により確認するとともに、開閉を確認する。外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。
(三十六)乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況目視により確認する。乗降ロビーに物品が放置されていること。
(三十七)物品の放置の状況非常用エレベーターの作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。非常用エレベーターが作動しないこと。
(三十八)非常用エレベーターの作動の状況目視及び設計図書等により確認する。令第二百二十六条の四の規定に適合しないこと。
(三十九)非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した定期検査の記録があ
非常用の照明装置の作動の状況非常用の照明装置が作動しないこと。
(一)膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。(略)
その(二)膜張力及びケーブル張力の状況目視等により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。(略)
(三)免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)目視等により確認するとともに、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。(略)
(四)上部構造の可動の状況目視等により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。(略)
(一)膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。(略)
その(二)膜張力及びケーブル張力の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。(略)
(三)免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)目視により確認するとともに、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。(略)
(四)上部構造の可動の状況目視により確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。(略)
(四十)照明の妨げとなる物品の放置の状況目視により確認する。照明の妨げとなる物品が放置されていること。
別表第一
(五)(六)(七)(八)(九)
避雷設備煙突建築物に設ける煙突令第三百三十八条第一項第一号に掲げる煙突(略)
避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
付帯金物の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
煙突本体の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
付帯金物の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
(い)調査項目(ろ)調査方法(は)判定基準
一 建物の内部(一)令百十二条(略)
(二)堅六区画の外周部令百十二条第十六項に規定する外壁等及び同条第十七項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
(三)区画(以下「堅六区画」という。)
(四)準耐火構造の壁(堅六区画を構成する壁に限る。)(略)
(五)部材の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
(六)鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等(略)
別表第二
(五)(六)(七)(八)(九)
避雷設備煙突建築物に設ける煙突令第三百三十八条第一項第一号に掲げる煙突(略)
避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。(略)
煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。(略)
付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。(略)
煙突本体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。(略)
付帯金物の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。(略)
(い)調査項目(ろ)調査方法(は)判定基準
一 建物の内部(一)令百十二条(略)
(二)堅六区画の外周部令百十二条第十六項に規定する外壁等及び同条第十七項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況目視により確認する。(略)
(三)区画(以下「堅六区画」という。)
(四)準耐火構造の壁(堅六区画を構成する壁に限る。)(略)
(五)部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。(略)
(六)鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等(略)
(七)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況がある場合にあっては、点検口等から目視等により確認する。(略)
(八)準耐火構造の床(堅穴区画を構成する床に限る。)(略)(略)
(九)部材の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
(十)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視等により確認する。(略)
(十一)防火設備(堅穴区画を構成する防火設備に限る。以下同じ)区画に対応した防火設備の設置の状況目視等及び設計図書等により確認する。令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(十二)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況目視等及び設計図書等により確認する。令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(七)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。(略)
(八)準耐火構造の床(堅穴区画を構成する床に限る。)(略)(略)
(九)部材の劣化及び損傷の状況目視により確認する。(略)
(十)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。(略)
(十一)防火設備(堅穴区画を構成する防火設備に限る。以下同じ)区画に対応した防火設備の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(十二)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(十三)昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第一号ロに規定す常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)にあっては、各階の主要な常閉防火扉のと。昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号第一第一号ロの規定に適合しないこ
(十四)(十五)(十六)(十七)
る基準についての適合の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況常閉防火扉の固定の状況
閉鎖時間をストップウオッチ等により測定し、扉の重量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じて閉鎖する力をテンションゲージ等により測定する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合あっては、当該記録により確認することで足りる。目視により確認する。各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。目視により確認する。目視により確認する。
常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。常閉防火設備が閉鎖又は作動しないこと。物品が放置されていることにより常閉防火設備の閉鎖又は作動に支障があること。常閉防火扉が開放状態に固定されていること。
避難施設(一)(略)
(二)避難上有効なバルコニーの確保の状況目視等及び設計図書等により確認する。(略)
(三)手すり等の劣化及び損傷の状況目視等及びテストハンマーによる打診等により確認する。(略)
(四)物品の放置の状況目視等により確認する。(略)
(五)避難器具の操作性の確保の状況目視等及び作動により確認する。(略)
(六)直通階段の設置の状況目視等及び設計図書等により確認する。(略)
(七)(略)手すりの設置の状況目視等により確認する。(略)
(八)物品の放置の状況目視等により確認する。(略)
(九)階段各部の劣化及び損傷の状況目視等、触診及び設計図書等により確認する。(略)
(十)別記第一号(A4)調査結果表(略)
番号調査項目(略)
避難施設(一)(十八)照明器具、懸垂物等防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況目視により確認する。防火設備の閉鎖に支障があること。
(二)(略)避難上有効なバルコニーの確保の状況目視及び設計図書等により確認する。(略)
(三)手すり等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。(略)
(四)物品の放置の状況目視により確認する。(略)
(五)避難器具の操作性の確保の状況目視及び作動により確認する。(略)
(六)直通階段の設置の状況目視及び設計図書等により確認する。(略)
(七)(略)手すりの設置の状況目視により確認する。(略)
(八)物品の放置の状況目視により確認する。(略)
(九)階段各部の劣化及び損傷の状況目視、触診、設計図書等により確認する。(略)
(十)別記第一号(A4)調査結果表(略)
番号調査項目(略)
4建築物の内部
(1)~(25)(略)
(26)防火設備 (防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
(27)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
(28)防火扉又は戸の開放方向
(29)戸 (令第112条第19項第2号に規定する戸に限る。(30)及び(31)において同じ。)の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(30)戸の閉鎖又は作動の状況
(31)戸の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(32)常時閉鎖又は作動した状態にある戸の固定の状況
(33)照明器具、懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(34)・(35)(略)
(36)(37)スプリンクラー設備令和6年国土交通省告示第284号第1第1号又は第2号二に規定するスプリンクラー設備スプリンクラー設備の設置の状況
スプリンクラー設備の劣化及び損傷の状況
(38)居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況
4建築物の内部
(1)~(25)(略)
(26)防火設備 (防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
(27)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
(28)昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況
(29)防火扉又は戸の開放方向
(30)常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(31)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
(32)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(33)常閉防火設備等の固定の状況
(34)照明器具、懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(35)防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36)・(37)(略)
(38)居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況
(39)採光の妨げとなる物品の放置の状況
(40)換気のための開口部の面積の確保の状況
(41)換気設備の設置の状況
(42)換気設備の作動の状況
(43)換気の妨げとなる物品の放置の状況
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官報号外第156号(排煙設備等の検査基準表) - 第193頁
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