統計表令和6年6月28日

官報号外第156号(耐火クロススクリーン等の点検基準表)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.344 - p.348
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

防火設備の検査に関する様式

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官報号外第156号(耐火クロススクリーン等の点検基準表)

令和6年6月28日|p.344-348

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(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)・(十七)
連動機構
ケースまぐさ及びガイドレール危害防止装置(人)の通行の用に供する部分に設ける耐火クロススクリーンに係るものに限る。)座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。目視等により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。(略)設置位置目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)スイッチ類及び表示灯の状況目視等により確認する。(略)
劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止用運動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況(略)(略)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(略)結線接続の状況(略)
目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。(略)(略)(略)(略)(略)目視等又は触診により確認する。(略)
(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)・(十七)
連動機構
ケースまぐさ及びガイドレール危害防止装置危害防止用運動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。目視等により確認するとともに、座板感知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。(略)設置位置目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(略)スイッチ類及び表示灯の状況
目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。(略)(略)結線接続の状況
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)目視又は触診により確認する。
(十六)(十九)(二十)(二十一)(二十二)・(二十三)別表第四
連動機構用予備電源自動閉鎖装置手動閉鎖装置総合的な作動の状況(い)検査項目
劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況(略)
目視等により確認する。予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。ドレンチャー等
(略)(略)(略)(略)設置場所の周囲状況
(ろ)検査事項
作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(は)検査方法
目視等により確認する。
(に)判定基準
物品が放置されていること等によりドレンチャー等の作動に支障があること。
(一)(二)(三)(四)
散水ヘッド開閉弁排水設備
散水ヘッドの設置の状況開閉弁の状況排水の状況
目視等により確認する。目視等により確認する。次に掲げる方法のいずれかによる。イ 放水区域に放水することがで きる場合にあつては、放水し、排水の状況を目視等により確認する。
(略)(略)(略)
(十六)(十九)(二十)(二十一)(二十二)・(二十三)別表第四
連動機構用予備電源自動閉鎖装置手動閉鎖装置総合的な作動の状況(い)検査項目
劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況(略)
目視により確認する。予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。目視又は触診により確認する。目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。ドレンチャー等
(略)(略)(略)(略)設置場所の周囲状況
(ろ)検査事項
作動の障害となる物品の放置の状況
(は)検査方法
目視により確認する。
(に)判定基準
物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。
(一)(二)(三)(四)
散水ヘッド開閉弁排水設備
散水ヘッドの設置の状況開閉弁の状況排水の状況
目視により確認する。目視により確認する。次に掲げる方法のいずれかによる。イ 放水区域に放水することがで きる場合にあつては、放水し、排水の状況を目視により確認する。
(略)(略)(略)
(十四)(十三)(十二)(十一)(十)(九)(八)(七)(六)(五)
加压送水装置水源
压力计、呼水槽、起动用圧力スイッチ等の付属装置の状況加压送水装置用予備電源の容量の状況加压送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況(略)ポンプ及び電動機の状況(略)結線接続の状況ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況給水装置の状況貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
目視等又は作動の状況により確認する。予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は作動の状況により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
ロ放水区城に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視等により確認する。
(十四)(十三)(十二)(十一)(十)(九)(八)(七)(六)(五)
加压送水装置水源
压力计、呼水槽、起动用圧力スイッチ等の付属装置の状況加压送水装置用予備電源の容量の状況加压送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況(略)ポンプ及び電動機の状況(略)結線接続の状況ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況給水装置の状況貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
目视又は作动の状况により确认す予备电源试験スィッチ等を操作し、目视により确目视により确认す目视又は触诊によ目视又は触诊によ目视又は作动の状目视により确认す目视により确认す
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
ロ放水区城に放水することができない场合にあつては、放水せず、排水口のつまり等を目视により确认す
(二十六)(二十五)(二十四)(二十三)(二十二)(二十一)(二十)(十九)(十八)(十七)(十六)(十五)
(略)連動機構
煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知用ヘッド等の感知装置を含む)制御器
設置位置スイッチ類及び表示灯の状況(略)
目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。目視等により確認する。
(略)(略)
劣化及び損傷の状況結線接続の状況(略)
目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。
(略)(略)
連動機構用予備電源自動作動装置手動作動装置
容量の状況設置の状況設置の状況
予備電源試験スイッチ等を操作し、目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。
(略)(略)(略)
(二十六)(二十五)(二十四)(二十三)(二十二)(二十一)(二十)(十九)(十八)(十七)(十六)(十五)
(略)連動機構
煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知用ヘッド等の感知装置を含む)制御器
設置位置スイッチ類及び表示灯の状況(略)
目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。目視により確認する。
(略)(略)
劣化及び損傷の状況結線接続の状況(略)
目視により確認する。目視又は触診により確認する。
(略)(略)
連動機構用予備電源自動作動装置手動作動装置
容量の状況設置の状況設置の状況
予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。目視又は触診により確認する。目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。
(略)(略)(略)
別記第一号(A4)
検査結果表
当該検査に関与した
検査者
代表となる検査者氏名
その他の検査者
検査番号
(防火扉)
番号検 査 項 目検査事項検査結果担当
検査員
番号
備考
指摘
なし
要改正
既存
不適格
(1)防火扉閉鎖の装置による物品の荷重並びに開閉部品
及び摩擦物等の状況
(2)扉の取付けの状況
(3)扉・枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4)固定の状況
(5)人の通行の用に供する
防火戸の閉鎖方法
閉鎖装置
(6)閉鎖装置、点滅警報会式
感知器及び熱感知器
感度の状況
(7)温度ヒューズ装置設置の状況
(8)連動制御部スプリンクラー散水表示灯の状況
(9)煙感知器の状況
(10)手動電源への切り替えの状況
(11)作動及び損傷の状況
(12)連動機構用予備電源設置の状況
(13)容量の状況
(14)自動閉鎖装置閉鎖速度又は閉鎖力の性能の状況
(15)防火扉(常時防火扉を除く。)の開閉の状況
(16)総合的な作動の状況防火設備の開放の状況
上記以外の検査項目
特定事項
番号検査項目指摘の具体的内容等改善
予定


(注)① この書類は、建築物ごとに作成してください。② 当該検査に該当する場合は、枠を拡大して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。③ 当該検査が前号した検査者1欄は、建築基準法施行規則別記第3号の8様式第4欄に記入した検査者について記入することとし、その者の職名、所属部署等は記入不要です。④ 検査結果欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。ただし、当該検査項目を適用しない検査項目がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査員番号」欄に「-」を記入してください。⑤ 検査結果欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。⑥ 「検査結果」欄のうち、「指摘なし」欄は、検査に合格した建物、部分等を記入してください。⑦ 「検査結果」欄のうち、「要改正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであつたときは、その旨を併せて記載してください。⑧ 「検査結果」欄のうち、「指摘なし」欄は、検査に合格した建物、部分等を記入してください。⑨ 上記以外の検査項目欄は、第1ただし書の規定により、都道府県知事が指定したときに、当該検査項目を追加して検査を行つた検査者が1人の場合は、記入を要します。⑩ 上記以外の検査項目欄は、第1ただし書の規定により、都道府県知事が指定したときに、当該検査項目を追加して検査を行つた検査者が複数の場合は、検査を実施した検査者の氏名を記入してください。⑪ 特記事項には、検査の結果、要処置の指摘があつた場合のほか、指摘がない場合においても特記すべき事項がある場合に記入してください。なお、改修工事を行う場合において、改修工事後の防火区画の面積が、令第百三十六条の四第二項の規定による面積未満の当該防火区画が明らかになつている場合は、当該図書類の所在等(書面ごとの内容を記入するものとして記載すること。)を、別表(い)欄の備考欄に記入してください。⑫ 各階平面図を別添した場合には、添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む。)のあつた箇所を赤色ペンで記載することとし、別表(い)欄の備考欄に、別紙第三号又は別記第四号の各々の別添1の略式に記載することを要請します。⑬ 要改正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要改正とされた部分を撮影した写真を別添する様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。⑭ ※欄は、常時防火扉にあつては、各階の主要なものについてのみ記入してください。
別記第一号(A4)
検査結果表
当該検査に関与した
検査者
代表となる検査者氏名
その他の検査者
検査番号
(防火扉)
番号検 査 項 目検査事項検査結果担当
検査員
番号
備考
指摘
なし
要改正
既存
不適格
(1)防火扉設置場所の周囲状況
(2)扉・枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(3)扉の取付けの状況
(4)固定の状況
(5)連動制御部閉鎖装置、熱線複合式
感知器、熱感知器、
温度ヒューズ装置
設置位置
(6)感度の状況
(7)閉鎖装置スプリンクラー散水表示灯の状況
(8)煙感知器の状況
(9)連動機構用予備電源手動電源への切り替えの状況
(10)作動及び損傷の状況
(11)設置の状況
(12)容量の状況
(13)自動閉鎖装置閉鎖速度又は閉鎖力の性能の状況
(14)防火扉(常時防火扉を除く。)の開閉の状況
(15)総合的な作動の状況防火設備の開放の状況
上記以外の検査項目
特定事項
番号検査項目指摘の具体的内容等改善
予定


(注)① この書類は、建築物ごとに作成してください。② 当該検査に該当する場合は、枠を拡大して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。③ 当該検査が前号した検査者1欄は、建築基準法施行規則別記第3号の8様式第4欄に記入した検査者について記入することとし、その者の職名、所属部署等は記入不要です。④ 検査結果欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。ただし、当該検査項目を適用しない検査項目がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査員番号」欄に「-」を記入してください。⑤ 検査結果欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。⑥ 「検査結果」欄のうち、「指摘なし」欄は、検査に合格した建物、部分等を記入してください。⑦ 「検査結果」欄のうち、「要改正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであつたときは、その旨を併せて記載してください。⑧ 「検査結果」欄のうち、「指摘なし」欄は、検査に合格した建物、部分等を記入してください。⑨ 上記以外の検査項目欄は、第1ただし書の規定により、都道府県知事が指定したときに、当該検査項目を追加して検査を行つた検査者が1人の場合は、記入を要します。⑩ 上記以外の検査項目欄は、第1ただし書の規定により、都道府県知事が指定したときに、当該検査項目を追加して検査を行つた検査者が複数の場合は、検査を実施した検査者の氏名を記入してください。⑪ 特記事項には、検査の結果、要処置の指摘があつた場合のほか、指摘がない場合においても特記すべき事項がある場合に記入してください。なお、改修工事を行う場合において、改修工事後の防火区画の面積が、令第百三十六条の四第二項の規定による面積未満の当該防火区画が明らかになつている場合は、当該図書類の所在等(書面ごとの内容を記入するものとして記載すること。)を、別表(い)欄の備考欄に記入してください。⑫ 各階平面図を別添した場合には、添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む。)のあつた箇所を赤色ペンで記載することとし、別表(い)欄の備考欄に、別紙第三号又は別記第四号の各々の別添1の略式に記載することを要請します。⑬ 要改正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要改正とされた部分を撮影した写真を別添する様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。
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官報号外第156号(耐火クロススクリーン等の点検基準表) - 第344頁
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