統計表令和6年6月28日

建築物の換気設備等の維持管理に関する基準(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.315 - p.320
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築基準法施行令関連の排煙設備等検査基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築物の換気設備等の維持管理に関する基準(抜粋)

令和6年6月28日|p.315-320

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(三)設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)・(十一)(十二)(十三)(十四)
各居室の給気口及び排気口の設置位置各居室の給気口及び排気口の取付けの状況風道の取付けの状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況(略)空気調和設備の設置の状況空気調和設備の主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況
給気口及び排気口の位置関係を目視等及び設計図書等により確認するとともに、必要に応じて気流方向を気流検知器等を用いて確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。目視等又は触診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)外気の流れにより著しく換気能力が低下する構造となっていること。換気の妨げとなる物品が放置されていること。(略)(略)(略)(略)
中央管理方式の空気調和設備
(三)設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(四)(五)(六)(七)(八)(九)・(十)(十一)(十二)(十三)
各居室の給気口及び排気口の設置位置各居室の給気口及び排気口の取付けの状況風道の取付けの状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況空気調和設備の設置の状況空気調和設備の主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況
給気口及び排気口の位置関係を目視及び設計図書等により確認するとともに、必要に応じて気流方向を気流検知器等を用いて確認する。目視又は触診により確認する。目視又は触診により確認する。目視又は触診により確認する。目視又は触診により確認する。目視により確認する。目視又は触診により確認する。目視により確認する。目視又は触診により確認する。
(略)(略)(略)(略)(略)外気の流れにより著しく換気能力が低下する構造となっていること。(略)(略)(略)
中央管理方式の空気調和設備
(一)(二)(三)(四)(五)(六)
換気設備を設けるべき調理室等自然換気設備及び機械換気設備
(十五)(十六)(十七)\n5(十八)(略)
空気ろ過器の点検口目視等により確認する。(略)
冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離目視等により確認するとともに、必要に応じ鋼製巻尺等により測定する。(略)
排気筒、排気フード及び煙突の材質目視等又は触診により確認する。(略)
排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
給気口、排気口及び排気フードの位置目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況目視等又は触診により確認する。(略)
排気筒及び煙突の断熱の状況目視等又は触診により確認する。(略)
(一)(二)(三)(四)(五)(六)
換気設備を設けるべき調理室等自然換気設備及び機械換気設備
(十四)(十五)(十六)\n5(十七)(略)
空気ろ過器の点検口目視により確認する。(略)
冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離目視により確認するとともに、必要に応じ鋼製巻尺等により測定する。(略)
排気筒、排気フード及び煙突の材質目視又は触診により確認する。(略)
排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
給気口、排気口及び排気フードの位置目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況目視又は触診により確認する。(略)
排気筒及び煙突の断熱の状況目視又は触診により確認する。(略)
法第二十(一)(二)(三)(四)
八条第二項又は第三項の規(二)(三)
(七)排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(八)煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況目視等又は触診により確認する。昭和四十五年建設省告示第千八百二十六号第四第二号又は第三号の規定に適合しないこと。
(九)各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況目視等により確認する。換気の妨げとなる物品が放置されていること。
(十)自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(十一)機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況目視等により確認する。(略)
換気扇による換気の状況目視等により確認する。(略)
給気機又は排気機の設置の状況目視等又は触診により確認する。(略)
(十二)(略)
(十三)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの設置の状況設計図書等により確認するとともに、目視等により確認す(略)
防火ダンパーの取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
(十四)(略)
法第二十(一)(二)(三)
八条第二項又は第三項の規(二)(三)
(七)排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(八)煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況目視又は触診により確認する。昭和四十五年建設省告示第千八百二十六号第四第二号又は第三号の規定に適合しないこと。
(九)自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(十)機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況目視により確認する。(略)
換気扇による換気の状況目視により確認する。(略)
給気機又は排気機の設置の状況目視又は触診により確認する。(略)
(十一)(略)
(十二)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの設置の状況設計図書等により確認するとともに、目視により確認する。(略)
防火ダンパーの取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
(十三)(略)
定に基き換気設備が設けられた居室等
(四)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況目視等又は触診により確認する。(略)
(五)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無目視等により確認する。(略)
(六)防火ダンパーの温度ヒューズ目視等により確認する。(略)
(七)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況目視等により確認する。(略)
(八)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(九)(略)
次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、は欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。
一項(三)、(十)及び(十七)から二十二まで、二項(十四)並びに三項(九)前回の検査後にそれぞれは欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録
一項(一)、(二)、(五)から(八)まで、(十一)から(十三)まで、(十五)及び(十六)前回の検査後にそれぞれは欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員(以下「二級建築士等」という。)が実施した検査の記録
一項(四)及び(十四)前回の検査後にそれぞれは欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録
定に基き換気設備が設けられた居室等
(四)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況目視又は触診により確認する。(略)
(五)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無目視により確認する。(略)
(六)防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。(略)
(七)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況目視により確認する。(略)
(八)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
(九)(略)
次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、は欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。
一項(三)、(九)及び(十六)から二十一まで、二項(十三)並びに三項(九)前回の検査後にそれぞれは欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録
一項(一)、(二)、(五)から(八)まで、(十)から十二まで、(十四)及び(十五)前回の検査後にそれぞれは欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員(以下「二級建築士等」という。)が実施した検査の記録
一項(四)及び(十三)前回の検査後にそれぞれは欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録
別表第二
(一)(二)(三)(四)(五)(六)~(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)~(二十)(二十一)
令第二百十三条第三項第二号に規定する階段又は付室、令第二百十九条の三十三第三項に規定する昇降路又は乗降ロビイ、令第二百十六条の二第一項に規定する排煙機排煙口機械排煙設備の排煙口の外観(略)機械排煙設備の排煙口の性能排煙風道
(ろ)検査事項排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の設置の状況煙排出口の周囲の状況屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況(略)排煙口の開放の状況(略)機械排煙設備の排煙化及び損傷の状況
(は)検査方法目視等又は触診により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等により確認する。目視等又は聴診により確認する。(略)目視等により確認する。
(に)判定基準(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
別表第二
(一)(二)(三)(四)(五)(六)~(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)~(二十)(二十一)
令第二百十三条第三項第二号に規定する階段又は付室、令第二百十九条の三十三第三項に規定する昇降路又は乗降ロビイ、令第二百十六条の二第一項に規定する排煙機排煙口機械排煙設備の排煙口の外観(略)機械排煙設備の排煙口の性能排煙風道
(ろ)検査事項排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の設置の状況煙排出口の周囲の状況屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況(略)排煙口の開放の状況(略)機械排煙設備の排煙化及び損傷の状況
(は)検査方法目視又は触診により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視により確認する。目視又は聴診により確認する。(略)目視により確認する。
(に)判定基準(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(三十一)(三十)(二十九)(二十八)(二十七)(二十六)(二十五)(二十四)(二十三)(二十二)
風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の取付けの状況
目視又は触診により確認する。(略)
排煙風道の材質目視等により確認する。(略)
防煙壁の貫通措置の状況目視等により確認する。(略)
排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
防火ダンパーの取付けの状況目視等又は触診により確認する。(略)
防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)(略)
防火ダンパーの劣化及び損傷の状況目視等又は触診により確認する。(略)
防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無目視等により確認する。(略)
防火ダンパーの温度ヒューズ目視等により確認する。(略)
壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況目視等により確認する。(略)
(防火ダンパーが令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫
(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)
風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の取付けの状況
目視又は触診により確認する。(略)
排煙風道の材質目視により確認する。(略)
防煙壁の貫通措置の状況目視により確認する。(略)
排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(略)
防火ダンパーの取付けの状況目視又は触診により確認する。(略)
防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)(略)
防火ダンパーの劣化及び損傷の状況目視又は触診により確認する。(略)
防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無目視により確認する。(略)
防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。(略)
壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況目視により確認する。(略)
(防火ダンパーが令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫
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建築物の換気設備等の維持管理に関する基準(抜粋) - 第315頁
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