会社決算公告
会社決算公告
令和8年8月24日 · 46件
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会社決算公告
会社その他 会社決算公告一〇一
登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止に関する公示関係
登録を受けたクレジットカード番号 等取扱契約締結事業者の営業の廃止 に関する公示関係六五
(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額) 第百六十六条 クスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合にお いて、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第 七十六条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあり、 及び同条第四項中 株式及び株式と同等の性質を有するもの (第二項に規定する株式と同等の 性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第七十六条の五の規定によりリスク・ ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百 六十七条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える ものとする
「他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調 達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー) 第百七十八条の二の三 内部格付手法採用行が国内基準行である場合にあっては、第百五十三条 から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通株 式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー の信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パー セント(第七十六条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポー ジャーにあっては四百パーセントとし、第百六十六条において準用する第七十六条第四項の規 定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージ…
備考 表中の [ ] の記載は注記である
(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額) 第百六十六条 第七十六条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法採用行が株式等エクスボー ジャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同 条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第七十六条 の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスボージャーを除く。)」とあるのは、「株式 等エクスポージャー(第百六十七条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー ジャーを除く。)」と読み替えるものとする
(他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調 達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー) 第七十六条の二の三 標準的手法採用行が国内基準行である場合にあっては、第五十六条から前 条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第 二十九条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあって は第四十一条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する銀行にあっては、 連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。第七十六条の四の二、第百七十八条の二の三及び第 百七十八条の四の二において同じ。)の対象資本等調達手段(連結自己資本比率を算出する場合 にあっては第八条第六項第一号に規定する対象資本等調達手…
農薬の登録失効
14 旨▽LLLC 11 蝦夷 官口 日 日 日 月 日 日 月 日 日 日 日 令和8年6月11日付けをもって登録失効したもの 登録番号農薬の種類農薬の名称 23708 ロール・ジノテフラ ン・トルプロカルブ粒 同一 サントリプル箱粒剤 24161 クロラントラニリプ ロール・ピメトロジン 粒剤 明治フェルテラチェス 箱粒剤 18862 トリフルラリン・ペン ディメタリン粉粒剤 コンボラル 19880 リフルラリン粉粒剤 ガレースG 令和8年6月15日付けをもって登録失効したもの 登録番号農薬の種類農薬の名称 20198 ディメタリン粉粒剤 DASコンボラル 20204 ジフルフェニカン・ト リフルラリン粉粒剤 DASガレースG 22968 C乳剤 シナジオ乳剤 令和8年6月22日付けをもって登録失効したもの…
(他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調 達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー) 第七十六条の二の三 標準的手法採用行が国内基準行である場合にあっては、第五十六条から前 条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第 二十九条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあって は第四十一条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する銀行にあっては、 連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。第七十六条の四の二、第百七十八条の二の三及び第 百七十八条の四の二において同じ。)の対象資本等調達手段(連結自己資本比率を算出する場合 にあっては第八条第六項第一号に規定する対象資本等調達手…
(他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調 達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー) 第百七十八条の二の三 内部格付手法採用行が国内基準行である場合にあっては、第百五十三条 から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通株 式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー の信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パー セント(第七十六条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポー ジャーにあっては、四百パーセント)のリスク・ウェイトを乗じた額とする
皇室事項 信任状捧呈式 八月十九日午前十時三十分、宮中において、新 任本邦駐在フィジー特命全権大使ケムエリ・ナイ ガマの信任状捧呈式を行われた。 八月十九日午前十一時、宮中において、新任本 邦駐在ボツワナ特命全権大使ボガ・トゥラ・マナ ツァの信任状捧呈式を行われた。 行幸啓 天皇皇后両陛下は、八月十五日午前十一時二十 七分御出門、全国戦没者追悼式に御臨席のため、 日本武道館(千代田区)へ行幸啓、午後零時四十 三分還幸啓になった。 天皇皇后両陛下は、八月十八日午後五時四十九 分御出門、弘法大師生誕一二五〇年記念特別展 「空海と真言の名宝」を御覧のため、東京国立博 物館(台東区)へ行幸啓、午後八時五十三分還幸 啓になった
[2・3略] (株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額) 第百四十一条 四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法を採用する信用協 同組合等が株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用 する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエ [項を加える。] (他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー) 第四十七条の三 第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本 比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本 比率を算出する場合にあっては第十四条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率 を算出する信用協同組合等にあっては、連結の範…
最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に、照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の末実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の改正
((株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1) (株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額) 第百四十一条 条第四十七条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用する信用協同組合等 が株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。こ の場合において、 同条第一項中 「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポー クスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャー を除く。)」とあり、及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規 定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の 規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、…
4第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株 式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によ りリスク・ウェイトを判定するエクスボージャーを除く。)のうち、自己資本の額(第二条に規 定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本の額をいい 第十一条に規定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本 の額をいう。)に十パーセントを乗じて得た額を上回らない部分について、次に掲げる要件の今 てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。 一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。) と共同で行う投資であって、政府出資その他の…
改 正 後 改正前 (単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項) 第十条[略] [2・3略] 4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。 一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 イ[略] ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に 掲げる区分ごとの額 [略][略] 自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセン1.の10スク・ウェイトが カラ 適用される株式等エクスポージャー (3)(1)及び2)に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー [ハ~ト略] [三~十二略] [5・6略] (単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開…
(合) 報報 自 13.8888月1日(日 (注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本 比率告示において使用する用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五 十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と する。 [a~v略] w項番7b「株式等]の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項若しくは第四項の規定 又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項若しくは第四項の規定により100パーセント、 250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及…
(第八面) (単位:百万円) CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー ジャー [略] 注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本 比率告示において使用する用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五 十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。に係る信用リスクは対象外と する。 [a~q略] r項番7b「株式等」の項には,自己資本比率告示第七十六条第一項若しくは第四項の規定 又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項若しくは第四項の規定により100パーセン…
任 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本 比率告示において使用する用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五 十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と する。 [a~v同左] w項番7b[株式等]の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項の規定又は持株自己資 本比率告示第五十四条第一項の規定により250バーセント又は400パーセントのリスク・ウェ イトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第 二項各号又は持株自己資本比率告…
(第八面) (単位:百万円) CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー ジャー [同左 66 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本 比率告示において使用する用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五 十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と する。 [a~a 同左] r項番7b「※式等」の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項の規定又は持株自己資 本比率告示第五十四条第一項の規定により250パーセント又は400パーセント…
自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準
(言葉188号( 報報 (1881號(1) 191 19 48年8月1日 (別紙様式第四号) [(第一面)略] (第五面) (単位:百万円、%) CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 (第4:標準的手法-信用リヌク・エクスポージャーと信用リヌク削減手法の効果 [略] 注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本 比率告示において使用する用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算 (自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五 十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と す…
81 日本 日本 日本會) 日本會 4第一項の定量的な開示事項とする。 一略「 二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項 イ[略] ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用 リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に 掲げる区分ごとの額 〔略〕 2)自己資本比率告示第七十条第四項の規定によりロバーセントのリスク・ウェイトが適 用される株式等エクスポージャー 31)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー [ハ~ト略] 第三十二略記 [5・6略] (別紙様式第四号) 「(第一面)~(第六面)略 (第七面) (単位:百万円、%) CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 …
自己資本比率告示の用語定義およびリスク・ウェイト適用に関する注記(住宅セクション)
(第八面の二) (単位:百万円) CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC 11 略[ 注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 用語の例によるものとする. この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信目リスク及びリスタ・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 「a~k略 1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ トが適用されるエクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第七十条第四項の規定により 100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポー…
自己資本比率告示の用語定義およびリスク・ウェイト適用に関する注記
(2) ) ( 報報 16 4 日本月 日本日 (注) この面において使用する用語は,特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 [a~a 略] r項番7b「株式等」の項には,自己資本比率告示第七十条第一項又は第四項の規定により 100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及 び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エク スポージャーに係る額を記載すること。ただし、令…
自己資本比率告示の用語定義およびリスク・ウェイト適用に関する注記(住宅セクション・再掲)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本水率告示において使用する 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 [a~q同左] r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十条第一項の規定により250パーセ ント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有す るもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)及び株式等エクスポージャーに係る額を記載 すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項各号(同条第四 項において準用する場合…
連結自己資本規制比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの開示
ウ2 月 日 日 日 日 日 日本8時 w項番7b「株式等」の項には、連結自己資本規制比率告示第四十三条第一項又は第四項の 規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用さ れる株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに 株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。 [X~pp略] (第八面) (単位:百万円) CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー ジャー [略] 66 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示において 使用する用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみ…
自己資本比率告示の注記及び計算方法の説明
(別紙様式第二号) (別紙様式第二号) [(第一面) ~ (第六面) 略] [(第一面) ~ (第六面) 同左] (第七面) (第七面) (単位:百万円、%) (単位:百万円、%) CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 CR4:標準的手法-信用リスクエクスボージャーと信用リスク削減手法の効果 [略] [同左] (注) (注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 212月1日 用語の例によるものとする。 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ この面においては、カウン…
[a~t略] [a~t同左] [(第九面)~(第三十八面)略] [(第九面)~(第三十八面)同左 (別紙様式第三号) (別紙様式第三号) [(第一面)~(第四面)略] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 11) 11) 1984(19500 0 00 000 000 000 000 000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (第一面)~(第四面)同左 (第五面) (第五面) (単位:百万円、%) (単位:百万円、%) CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果 CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リス…
自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算方法に関する注釈
(言葉188号( 35 488年8月1日 (第六面) (単位:百万円) CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー ジャー [略] (注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出 することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 [a~q略] r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式 及び株式と同…
自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャー計算明細
97 日本 日 日 日 日 8本8歳 (第八面) (単位:百万円) CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー ジヤー [略] (注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出 することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 [a~a 略] r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式 及び株式と同等…
[a~t略] [a~t同左] [(第九面)~(第三十八面)略] [(第九面)~(第三十八面)同左] (別紙様式第五号) (別紙様式第五号) [(第一面)~(第四面)略] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) (1- ) (1) (1) (1) 11) 11) 11) 1981(10 0 0 10 000 000 000 000 000 00,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [(第一面)~(第四面)同左] (第五面) (第五面) (単位:百万円、%) (単位:百万円、%) CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法…
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャーに関する注釈(第六面の二)
(第六面の二) (単位:百万円) 任 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出 することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 [a~q同左] r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項の規定により250パー セント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有 するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)及び株式等エクスポージャーに係る額を記 載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第八条第一…
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャーに関する注釈
87 1881 87 8本84848484848484848484848484 (第六面) (単位:百万円) (第六面) (単位:百万円) CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー ジヤー CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー ジャー [略] 同同 [同左] (注) この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターバーティ信用リスク。証券化取引に係る信用リスク及びリスク・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出 することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 [a~a 略] r項番7b「株…
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCCに関する注釈
(第六面の二) (単位:百万円) CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC 11 CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC 11 略] 注6 この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する 用語の例によるものとする。 この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスタ・ ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出 することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。 [a~k略] 1項番5「90%-100%の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ トが適用されるエクスポージャーに係る額(自己資本比…
61金和8年8月24日月曜日官報(号外第188号) 東川地区 備考:は数値空中写真の撮影範囲を示す 平内地区
令和年月日 月曜日 (号外第号) 官 報
33令和8年8月24日月曜日官報(房外第188号) 小諸地区 備考:CCは数値空中写真の撮影範囲を示す21020kn 飯田地区
令和8年8月24日月曜日官報(号外第188号). 安居島地区 備考: は数値空中写真の撮影範囲を示す 11 白石地区 備考: は数値空中写真の撮影範囲を示す
報告 官 (島881 日本會) 日 日 日本8年8月8 85 【機構全体】 損益計算書 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) (単位:円) (経 常 収 益) (1) 資金援助事業収入 一般負担金収入 194,695,376,800 特別負担金収入 40,000,000,0001 政府交付金収入 47,000,000,000 交付国債受贈益 160,743,900,0001 442,439,276,800 (2) 廃炉等積立金管理事業収入 廃炉等積立金受取利息 3,864,313,095 (3) 事 業 外 収 益 受 取 利 息 265,453,447 雑収入 2,950 265,456,397 経常収益合計 446,569,046,292 (経 常 費 用) (4)資金援助事業費 資金交付費 1…
98増881歳4合)陸界100日ヨ88日ヨ888 交付国債受贈益の受取額123,50,000,00000 資金交付費の支払額〃137,000000000 政府交付金収入の受取額47,00,100000 列息の受取額106,1,736 利息・機構債発行費の支払額△3,237.135,967 国庫納付金の支払額〃30,4775石,296 法人投等の支払額〃〔22,00) 事業活動によるキャッシュ・フロー22.748269.685 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出△1049,0000000,,0000 定期預金の払戻による収入1,23,900,000,0000 有価証券の取得による支出△264,300,00,0000 有価証券の償還による収入282,400,00,0000 投資有価証券の取得…
原子力事業者の負担金および資金交付額の明細
灘 日 日 日 日 日 日 8 【機構全体】 1. 一般負担金 負担金等明細書 (単位:円) 当年度使用額 原 子 力 事 業 者 当年度収納額 費用 国庫納付金 国庫納付累積額 北海道電力株式会社 10 6,466,146,000 220,070,142 6,246,075,858 10 90,642,361,170 東北電力株式会社 10 10,662,687,000 362,896,082 10,299,790,918 10 149,108,036,598 東京電力ホールディングス株式会社 1010 67,550,177,600 2,299,016,632 65,251,160,968 10 149,108,036,598855,302,107,445 中部電力株式会社 10 17,880,591,000…
88 報告 官 日曜日 日 T 8 8 8 8 8 8 #/14 【一般勘定】 (資 産 の 部) I 流 動 資 產 現金及び預金 前 払 費 用 未 収 収 益 未 収 金 流動資産合計 II 固 定 資 産 資金援助事業資産 交付国債 原子力事業者株式 資金援助事業資産合計 有形固定資産 建物 工具器具備品 有形固定資産合計 無形固定資産 ソフトウェア 無形固定資産合計 投資その他の資産 敷金保証金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資 産 合 計 61,269,120,800 18,039,879 9,780,272 2,300,944,566,800 1,833,450,810,000 1,000,000,000,0001 2,833,450,810,000 224,750,860 174,854,…
(合881 ( ( 報 (当881第2日) 日本會) 日18年8月88 (一般(c)1-6(1-6( 【一般勘定】 損益計算書 純資産変動計算書(単位:円) (自 令和8年4月1日 (単位:円) 利益剰余金又は欠 資本金 損金 (△) (経 常 収 益) (1) 資金援助事業収入 一般負担金収入 194,695,376,800 特別負担金収入 40,000,000,0001 政府交付金収入 47,000,000,000 政府出資金 民間出資金 積立金又は繰越欠損金(△) 純資産合計 前期未残高 7,000,000,0001 7,000,000,0001 10 14,000,000,0001 当期変動額 当期純利益 273,707,706,094 273,707,706,094 国庫納付金 △ 273,707,7…
06 16種98(第6卷)鹽草33日777日99888 投資活動によるキャッシュフロー 定期預金の預入による支出〃128,00,,,,,,00 定期預金の払戻による収入81,000,000,000 有価証券の取得による支出〃264,300,00,,,0 有価証券の償還による収入264,300,00.0000 有形及び無形固定資産の取得による支出〃78.065,598 78,065,5931 投資活動によるキヤツシュ・フロー△47,078.065,593 フリーキャッシュ・フロー (+) 62,316,970.637 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入200,00,000,0000 "短期借入金の返済による支出△200,000,00,,00 機構債の発行による収入300,00,000,0000…
888,200000 北陸電力株式会社 10 5,675,636,800 193,165,790 5,482,471,010 10 82,474,469,179 関西電力株式会社 10 39,767,969,400 1,353,471,247 38,414,498,153 10 484,216,899,069 中国電力株式会社 10 5,174,532,600 176,111,106 4,998,421,494 10 63,751,044,128 四国電力株式会社 10 7,755,122,600 263,939,437 7,491,183,163 10 97,608,401,5901 九州電力株式会社 10 19,625,192,400 667,927,833 18,957,264,567 10 250,59…
76 冷881歳(金) 100000000 【廃炉等積立金勘定】 損益計算書 (自令和7年4月1日至令和8年3月31日)(単位:円) (経常収益( (1)廃炉等積立金管理事業収入 廃炉等積立金受取利息3,864,313,096 3,864,313,095 経営収集合計3804,33,095 3,864,313,095 (経 常 費 用) (2) 廃炉等積立金管理事業費 廃炉等積立金支払利息 経常費用合計 当期経常利益 税 引 前 益 当期純利益 3,864,313,095 3,864,313,095 10 10 10 利益の処分に関する書類 (令和8年3月31日)(単位:円) 科 目 I 当期未処分利益 II 利益処分額 国庫納付金 金金 額額 10 10 純資産変動計算書(単位:円) 資 本 金 利益剰余金又…
(合8 彗星 日曜日 日 月 日 日 月 日 月 月 日 86 【廃炉等積立金勘定】 1. 一般負担金 負担金等明細書 (単位:円) 当年度使用額 原子力事業者 前年度末累積残高 当年度収納額 当年度末累積残高 国庫納付累積額 備考 費用 国庫納付金 該当無し 合合 1計合合 2. 特別負担金 (単位:円) 当年度使用額 原 子 力 事 業 者 前年度末累積残高 当年度収納額 当年度末累積残高 国庫納付累積額 備考 費用 国庫納付金 該当無し 計計合合 3.機構法68条に基づく資金交付 4.機構から東京電力ホールディングス株式会社への資金交付額該当なし (単位:円) 前年度末累積額 当年度交付額 該当無し 【特定原子力損害賠償仮払金勘定】 特定原子力景客管開使払金勘定については、原子力信書控賞・原炉等支援補税協…