その他令和8年8月24日

自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5a)

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公告概要

CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャーに関する注釈

発行機関財務省

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自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5a)

令和8年8月24日|p.48|原文を見る

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87 1881 87 8本84848484848484848484848484
(第六面)
(単位:百万円)
(第六面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジヤー
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[略]
同同
[同左]
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク。証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~a 略]
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式
及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等工
クスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則
第八条第一項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを
用いる場合は、投機的な非上場株式に対する投資であれば430%の欄に、それ以外の投資で
あれば250%の欄に、それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェ
イトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~ji略]
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自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5a) - 第48頁
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