その他令和8年8月24日

株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額(標準的手法採用行)

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株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額(標準的手法採用行)

令和8年8月24日|p.4|原文を見る

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(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
第百六十六条
クスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。この場合にお
いて、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第
七十六条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあり、
及び同条第四項中 株式及び株式と同等の性質を有するもの (第二項に規定する株式と同等の
性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第七十六条の五の規定によりリスク・
ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百
六十七条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替える
ものとする。
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株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額(標準的手法採用行) - 第4頁
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