その他令和8年8月24日

株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額(第百四十一条)

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公告概要

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に、照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の末実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の改正

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株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額(第百四十一条)

令和8年8月24日|p.9-10|原文を見る

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((株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ0.00(1)
(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
第百四十一条
条第四十七条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用する信用協同組合等
が株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。こ
の場合において、 同条第一項中 「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポー
クスポージャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャー
を除く。)」とあり、及び同条第四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規
定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の
規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エク
スポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除
く。)」と読み替えるものとする。
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第百五十四条の三第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本
等調達手段のうち、 対象普通出資等及びその他外部TILAC関連調達手段に該当するもの以外
のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額
(EADをいう。)に二百五十パーセント(第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に
対する投資に係るエクスポージャーにあっては四百パーセントとし、第百四十一条において準
用する第四十七条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
ボージャーにあっては百パーセントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。
2[略]
ジャー(第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」
とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十二条の規定によりリスク・ウェイトを判定す
るエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第百五十四条の三第百二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本
等調達手段のうち、対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外
のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額
(EADをいう。)に二百五十パーーセント(第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に
対する投資に係るエクスポージャーにあっては、四百パーセント)のリスク・ウェイトを乗じ
た額とする。
2 [同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第五十六号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に、照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本
の末実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
改訂
正前
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第四十三条[略]
[2・3略]
4第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株
式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十三条の四の規定によ
りリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のうち、総自己資本の額(第二条第
三号の算式における総自己資本の額をいう。)に十パーセントを乗じて得た額を上回らない。部分
について、次に掲げる要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとするこ
とができる。
我が国の政府関係機関又はその子法人等 (以下この号において「政府関係機関等」とい.う。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
一次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
1一 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号。以下この号において「規則」という。)
第十七条の二第十二項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の適用を受ける
ものを除く。)
ロ規則第十七条の二第十二項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十三項本
文の規定の適用を受けるものを除く。)
ハ規則第十七条の二第十二項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受
けるものを除く。)又は規則第十七条の七の三第一項に規定する特例事業再生公社(同条第
三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会
社社
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第四十三条[同上]
[2・3同上]
[項を加える。]
p.9 / 2
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株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額(第百四十一条) - 第9頁
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