その他令和8年8月24日

自己資本比率告示に関する注記(CR5a:標準的手法)

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自己資本比率告示に関する注記(CR5a:標準的手法)

令和8年8月24日|p.13|原文を見る

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(合)
報報
13.8888月1日(日
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~v略]
w項番7b「株式等]の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項若しくは第四項の規定
又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項若しくは第四項の規定により100パーセント、
250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性
質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第二項各号又は特殊自己資本比率告示第五十
四条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載するこ
と。
[X ppp略]
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自己資本比率告示に関する注記(CR5a:標準的手法) - 第13頁
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