その他令和8年8月24日

自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5a-2)

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公告概要

CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポージャーに関する注釈(第六面の二)

発行機関財務省

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自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5a-2)

令和8年8月24日|p.48|原文を見る

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(第六面の二)
(単位:百万円)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~q同左]
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項の規定により250パー
セント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有
するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)及び株式等エクスポージャーに係る額を記
載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第八条第一項各号(同条第四
項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、投機的な非上
場株式に対する投資であれば400%の欄に、それ以外の投資であれば250%の欄に、それぞれ
に係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを
実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~ii同左]
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自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5a-2) - 第48頁
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