自己資本比率告示に関する注記(CR5a:標準的手法)
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(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[同左
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この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~a 同左]
r項番7b「※式等」の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項の規定又は持株自己資
本比率告示第五十四条第一項の規定により250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェ
イトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第
三項の規定又は持株自己資本比率告示第五十四条第三項に掲げるものをいう。)及び株式等工
クスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和四年自己資本比率告示改正告示附則
第十一条第一項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)又は令和四年特株自己資本
比率告示改正告示附則第十一条第一項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲
げるリスク・ウェイトを用いる場合は、投機的な非上場株式に対する投資であれば400%の
欄に、それ以外の投資であれば250%の欄に、それぞれに係る額を記載すること。この場合
において、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイト
に修正すること。
[s~ii同左]