自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャー計算明細(第八面・第八面の二)
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97 日本 日 日 日 日 8本8歳
(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジヤー
[略]
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~a 略]
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式
及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等工
クスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則
第八条第一項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを
用いる場合は、投傷的な非上場株式に対する投資であれば400%の欄に、それ以外の投資で
あれば250%の欄に、それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェ
イトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~j]略]
(第八面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
同左
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~q同左]
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項の規定により250パー
セント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有
するもの(自己資本比率告示第五十三条第二項各号の規定に掲げるものをいう。)及び株式等
エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附
則第八条第一項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイト
を用いる場合は,投機的な非上場株式に対する投資であれば400%の欄に、それ以外の投資
であれば250%の欄に、それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェ
イトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~ii 同左]
(第八面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
略]
距離
[同左
注6
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k略]
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第五十三条第四項の規定によ
り100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を含む。)を記
載すること。
[m・n 略
任
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本水率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k同左]
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。
[m・n同左]