その他令和8年8月24日

自己資本比率告示に基づく開示事項(CR4, CR5a)

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自己資本比率告示に基づく開示事項(CR4, CR5a)

令和8年8月24日|p.18|原文を見る

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81 日本 日本 日本會) 日本會
4第一項の定量的な開示事項とする。
一略「
二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
イ[略]
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
掲げる区分ごとの額
〔略〕
2)自己資本比率告示第七十条第四項の規定によりロバーセントのリスク・ウェイトが適
用される株式等エクスポージャー
31)1及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[ハ~ト略]
第三十二略記
[5・6略]
(別紙様式第四号)
「(第一面)~(第六面)略
(第七面)
(単位:百万円、%)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
略]
注6
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
2011-----------------------------------------------1
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す
ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~v略]
W項番7b[株式等」の項には,自己資本比率告示第七十条第一項又は第四項の規定により
100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及
び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エク
スポージャーに係る額を記載すること。
[X~pp略]
(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[略]
4[同上]
11.11
二「同上。
イ「同上、
口「同上。
(00,00
[加える。]
((1に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
「ハ~ト同上。
「三~十二同上。
「5・6同上、
(別紙様式第四号)
[(第一面)~(第六面)同左]
(第七面)
(単位:百万円、%)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
同左
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the and( 0 - - ----- - - - - - - - --
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定の規定によりリスク・ウェイトを
算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~v同左]
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十条第一項の規定により250パーセ
ント又は400バーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有す
るもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を記
載すること.
[X~pp同左]
(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[同左]
読み込み中...
自己資本比率告示に基づく開示事項(CR4, CR5a) - 第18頁
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